北海道の中小企業のための
環境報告・脱炭素経営支援
省エネ法定期報告書(EEGS)・自治体への温暖化対策報告書の作成支援から、Scope1〜3のGHG排出量算定、中小企業向けSBT目標認定の取得支援まで。算定だけで終わらせず、エネルギーコスト削減・省エネ補助金・省エネ工事まで連動した実行支援を行います。初回相談無料。
中小企業が直面している環境報告・脱炭素の課題
大企業を中心に脱炭素経営が加速し、その影響はサプライチェーンを通じて中小企業にまで波及しています。totokaにご相談いただく企業の多くは、以下のような状況に直面しています。
totokaは、エネルギーコスト適正化・省エネ補助金・省エネルギー工事を本業とするコンサルティング会社です。「算定して終わり」ではなく、その先の削減実行までセットで伴走できることが、他のレポーティング専業のコンサルとは異なる最大の特徴です。
なぜ今、中小企業も脱炭素に取り組むべきか
環境報告・脱炭素の全体像 制度マップ
中小企業を取り巻く環境関連制度は多層的で、それぞれ目的・対象・提出先が異なります。まずは全体像を整理し、自社が「何に対応すべきか」を切り分けることが重要です。
| 制度・枠組 | 目的・対象 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 省エネ法 | 工場・事業場系では、全事業所の年間エネルギー使用量の合計が原油換算1,500kL以上の事業者が特定事業者・特定連鎖化事業者に指定される。輸送分野(特定荷主・特定輸送事業者)は別基準。エネルギー管理・定期報告書・中長期計画書の提出義務 | 国(経産省 / 資源エネルギー庁)への法定報告 |
| 温対法(地球温暖化対策推進法) | 温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度。エネルギー起源CO2は事業者全体のエネルギー使用量が原油換算1,500kL/年以上等の事業者が対象。非エネルギー起源CO2・メタン等は、種類ごとにCO2換算3,000t/年以上かつ従業員21人以上が対象 | 国への法定報告 |
| 自治体の環境報告制度 | 自治体ごとの条例に基づく報告(例:札幌市「環境保全行動計画・自動車使用管理計画」、北海道「事業者温室効果ガス削減等計画書・実績報告書」 等) | 自治体への報告 |
| GX-ETS(排出量取引制度) | GX推進法に基づく排出量取引制度。CO2の直接排出量が前年度までの3年度平均で10万トン以上の事業者が対象。対象外の中小企業にも、取引先からの削減要請として波及 | 2026年度から義務化(大規模排出事業者が対象) |
| SBT(Science Based Targets) | パリ協定の1.5℃目標と整合する科学的根拠ある削減目標を、国際イニシアチブSBTiが認定(検証)する枠組み。中小企業版あり | 国際イニシアチブ(任意) |
| CDP / TCFD / IFRS S2 | 気候関連情報の開示フレームワーク。大企業中心だが取引先要請でサプライヤーにも波及 | 任意開示。IFRS S2は日本ではSSBJ基準として策定され、上場企業を対象に段階的に適用 |
| J-クレジット制度 | 省エネ・再エネ等によるCO2削減量を国がクレジットとして認証する制度 | 削減実績を価値化する仕組み |
中小企業が押さえるべき優先順位は、(1) 該当する法定報告(省エネ法・温対法・自治体制度)への対応 → (2) 取引先要請への対応(Scope1・2の算定)→ (3) 自社の中長期目標策定(SBT・脱炭素計画)→ (4) 削減実行(省エネ・再エネ)の順が一般的です。totokaはこの全段階を支援可能です。
2つのサービス
環境報告書作成支援 省エネ法・温対法・自治体報告
省エネ法 定期報告書とは
省エネ法は、一定規模以上の事業者に、エネルギーの使用状況等の定期報告と、省エネ・非化石転換に関する取組の見直しや計画の策定を求める法律です。工場・事業場系では、全事業所の年間エネルギー使用量の合計が原油換算1,500kL以上の事業者が特定事業者・特定連鎖化事業者に指定され、毎年の定期報告書と、必要に応じた中長期計画書の提出義務が課せられます。提出はEEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)を通じて行います。
報告義務者は次の3区分で、それぞれ指定基準が異なります:
- (1) 特定事業者・特定連鎖化事業者:全事業所の年間エネルギー使用量の合計が原油換算1,500kL以上の事業者
- (2) 特定荷主:自らの事業活動に伴う年間貨物輸送量が3,000万トンキロ以上の荷主
- (3) 特定貨物・旅客輸送事業者:保有車両台数や輸送能力が輸送区分ごとに定められた基準以上の輸送事業者
EEGSでの報告・提出までのステップ
ここでは、工場・事業場系(特定事業者)の定期報告書を例に、totokaが行う作成支援の流れを示します。
自治体向けの環境報告制度
国の省エネ法・温対法とは別に、地方自治体ごとに条例に基づく報告制度が整備されています。札幌市では「札幌市生活環境の確保に関する条例」に基づく環境保全行動計画・自動車使用管理計画制度、北海道では「北海道地球温暖化防止対策条例(ゼロカーボン北海道推進条例)」に基づく事業者温室効果ガス削減等計画書・実績報告書制度があります。これらの要件に該当する企業は、国・道・市の複数制度への対応が必要になる場合があります。totokaでは事業所所在地ごとの該当要件を整理し、書類作成段階での重複対応の手戻りを防ぎます。
脱炭素支援 GHG算定からSBT認証・実行まで
SBTは、SBTiという民間の国際イニシアチブが、企業の温室効果ガス削減目標を科学的根拠に基づき認定(検証)する枠組みで、官公署への申請とは異なります。totokaは、GHG排出量算定から削減目標策定、SBTiへの目標提出のサポート、認定取得後のモニタリング・評価までを伴走支援します。脱炭素経営を成功させるには、以下のステップが必要です。
Scope1・Scope2・Scope3とは GHG排出量の3つの分類
企業のGHG排出量算定は、国際基準である「GHGプロトコル」に基づき、Scope1・Scope2・Scope3の3つに分類されます。SBT・CDP・取引先要請のいずれにおいても、この分類を理解することが出発点になります。
中小企業がまず着手すべきは、Scope1とScope2の算定です。データ収集の難易度が比較的低く、取引先要請にも応えやすい範囲です。Scope3は対象範囲が広いため、SBT認証や大手取引先の要請段階で必要になった際に着手するのが現実的です。totokaでは、自社の状況に応じた段階的な算定計画を提案します。
中小企業の脱炭素ロードマップ 5ステップ
脱炭素経営は一気に完成させるものではなく、段階的に積み上げていくものです。totokaが推奨する標準的な進め方は以下の5ステップです。
業種別 取り組みのポイント
業種ごとに排出構造が異なるため、有効な削減アプローチも変わります。北海道で支援実績の多い業種を例にまとめます。
北海道・札幌の関連制度と地域文脈
北海道で事業を行う企業は、国レベルの省エネ法・温対法に加え、北海道・札幌市独自の地球温暖化対策の枠組みを理解しておく必要があります。北海道は寒冷地ゆえにエネルギー消費構造が本州とは異なり、対策の優先順位も独自の検討が必要です。
支援費用
初回相談は無料です。支援内容・事業所数・Scope範囲によって見積対応となります。
totokaの強み 算定から削減施策までワンストップ
出典:環境省「カーボンニュートラルとは」



