大口・多頻度割引制度の詳細解説:企業の高速道路通行料金経費削減のために

企業の総務担当者の皆様、日々の業務で車両管理や出張経費の精算、特に高速道路の通行料金管理は大きな負担となっていることと存じます。車両台数が多く、利用頻度も高い企業様にとって、この通行料金は無視できない経費削減の対象となり得ます。

本解説では、そのような企業様向けの割引制度である「大口・多頻度割引制度」について、提供されたソースを基に詳細かつ分かりやすくご紹介します。高速道路等の利用料金を効果的に経費削減するための重要な手段として、ぜひご活用をご検討ください。

この制度は、大口かつ多頻度で高速道路等をご利用になるお客様を対象としたもので、ETCシステムの利用を前提としています。具体的には、NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本の三会社(以下、三会社)が予め定める要件を満たしたお客様に貸与される「ETCコーポレートカード」をご利用いただくことで適用される割引制度です。

1. 制度の概要と利用に必要なもの

「大口・多頻度割引制度」は、文字通り、高速道路等を「大口」かつ「多頻度」で利用するお客様向けの割引制度です。この制度の最大の目的は、事業活動における高速道路等の利用にかかるコスト、すなわち通行料金の経費削減を支援することにあります。

本制度を利用するためには、以下の点が重要です。

  • ETCシステムの利用が前提であること: 割引を受けるためには、ETCシステムを利用する必要があります。ご登録いただく車両には、ETC車載器が搭載されている必要があります。
  • ETCコーポレートカードが必要であること: 本制度の利用は、三会社が定める要件を満たしたお客様に貸与される「ETCコーポレートカード」で行うことが必須です。このカードは、三会社から貸与されるものであり、一般的なETCカードとは異なります。

2. 料金のお支払い方法

大口・多頻度割引制度を利用した場合の通行料金は、1ヵ月分をまとめて計算し、翌月末までにお支払いいただくことになります。これにより、月々の請求と支払いを一本化でき、管理業務の効率化にも繋がります。

3. 割引の仕組み:割引計算は大きく分けて二種類

大口・多頻度割引の割引計算は、大きく以下の二種類に分かれて行われます。

  1. 高速国道の大口・多頻度割引: 三会社が管理する高速国道等のご利用額に対する割引です。
  2. 一般有料道路の大口・多頻度割引: 三会社が管理する一般有料道路のうち、割引対象となっている道路のご利用額に対する割引です。

これらの割引は、それぞれ別々に計算されます。そして、それぞれの割引は、さらに以下の二種類の割引を組み合わせて行われます。

  • 車両単位割引: ETCコーポレートカードをカード上に表示された車両番号を有する車両においてご利用いただいた場合の、自動車1台ごとの1ヵ月のご利用額に対して適用される割引です。
  • 契約単位割引: 契約者が登録した全ての車両の1ヵ月のETCコーポレートカードによるご利用額の合計に対して適用される割引です。

次項から、これらの割引について詳しく見ていきます。

4. 高速国道の大口・多頻度割引の詳細

高速国道の大口・多頻度割引は、契約者が登録した全ての車両の1ヵ月のETCコーポレートカードによる「高速国道のご利用額」の合計に対して、「車両単位割引」と「契約単位割引」の2種類の割引を組み合わせて行われます。

「高速国道のご利用額」として計上されるのは、以下の要件をいずれも満たした高速国道の利用分です。

  • 要件1: ETCコーポレートカードを、カード上に表示された車両番号を有する車両でご利用いただいたとき。
  • 要件2: ETC利用規程を遵守し、ETCシステムをご利用いただいたとき。

4.1. 車両単位割引

車両単位割引は、契約者の自動車1台ごとの1ヵ月の高速国道のご利用額に対し、以下の表に定める割引率が適用されます。

自動車1台ごとの1ヵ月の高速国道のご利用額割引率
5千円を超え、1万円までの部分10%(※20%)
1万円を超え、3万円までの部分20%(※30%)
3万円を超える部分30%(※40%)

出典: ()内の割引率は、ETC2.0を使用する事業用車両に限り適用される割引率です(令和8年(2026年)3月末まで)

解説: この割引は、車両ごとの利用額が増えるほど、その増えた部分に対してより高い割引率が適用される仕組みです。例えば、ある1台の車両の1ヵ月のご利用額が4万円だった場合、以下のように割引額が計算されます。

  • 5千円までの部分:割引なし
  • 5千円を超え、1万円までの部分(5千円分):5,000円 × 10% = 500円割引
  • 1万円を超え、3万円までの部分(2万円分):20,000円 × 20% = 4,000円割引
  • 3万円を超える部分(1万円分):10,000円 × 30% = 3,000円割引
  • 合計割引額:500円 + 4,000円 + 3,000円 = 7,500円

元の料金40,000円に対し、7,500円の割引となり、割引後の料金は32,500円(割引率18.75%相当)となります。ETC2.0搭載の事業用車両であれば、さらに高い割引率が適用され、経費削減効果が高まります。

4.2. ETC2.0利用時の特例

前述の車両単位割引において、()内の高い割引率が適用される「ETC2.0を使用する事業用車両」とは、以下のいずれかに該当するETC2.0搭載車両を指します。この特例は、令和8年(2026年)3月末までの期間限定です。

  • 道路運送車両法第58条に定める自動車検査証において、道路運送車両法施行規則第35条の3第1項第13号について事業用と区別されている車両。
  • 道路運送車両法施行規則第63条の2に定める軽自動車届出済証において、事業用と区別されている車両。

解説: ETC2.0は、従来のETC機能に加え、渋滞情報や安全運転支援情報などの提供、経路情報の記録などが可能な次世代ETCです。事業用車両にETC2.0を搭載し、大口・多頻度割引制度を利用することで、車両単位割引において通常よりも高い割引率が適用され、さらなる経費削減に繋がる可能性があります。これは特に、長距離輸送や複数車両を運用する企業にとってメリットが大きいと言えます。

4.3. 契約単位割引

契約単位割引は、契約者の1ヵ月の高速国道のご利用額の合計が500万円を超え、かつ、契約者の自動車1台当たりの1ヵ月の高速国道の平均利用額が3万円を超える場合に適用されます。

これらの条件を満たした場合、契約者の1ヵ月の高速国道のご利用額の合計に対し、10%の割引が行われます。

解説: この割引は、企業全体の利用規模が大きい場合に適用されるものです。車両単位割引が各車両の利用額に応じた割引であるのに対し、契約単位割引は企業全体の高速道路利用総額に対する割引であり、大口利用促進の側面を持っています。全車両の利用額を合算して計算されるため、車両ごとの利用額にばらつきがあっても、契約全体として上記の条件を満たせば割引が適用されます。月間の高速国道利用総額が500万円を超えるような企業様にとっては、この契約単位割引による経費削減効果は非常に大きくなります。

4.4. 割引対象とならない利用

高速国道の大口・多頻度割引の対象とならない利用も存在します。

  • 平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)の割引対象となる走行のうち、地方部最大100km相当分は、大口・多頻度割引の対象になりません。
  • 平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)割引対象走行のご利用回数が1~4回の場合も、地方部最大100km相当分は大口・多頻度割引の対象外となります。

解説: 平日朝夕割引は、地方部の高速道路における利用を対象とした割引ですが、この割引が適用された走行のうち、大口・多頻度割引とは重複して割引が適用されない部分がある点に注意が必要です。これにより、高速道路の利用目的や時間帯によっては、適用される割引の種類が異なることを理解しておくことが重要です。

5. 一般有料道路の大口・多頻度割引の詳細

一般有料道路の大口・多頻度割引は、契約者が登録した全ての車両の1ヶ月のETCコーポレートカードによる「割引対象一般有料道路のご利用額」の合計に対して、「車両単位割引」と「契約単位割引」の2種類の割引を組み合わせて行われます。ただし、伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)は車両単位割引のみ適用となり、契約単位割引の対象とはなりません…。

「割引対象一般有料道路」とは、三会社が管理する一般有料道路のうち、大口・多頻度割引の対象としている道路を指します。ソースによれば、令和3年5月1日時点では、以下の道路がこれに当たります。

  • 京葉道路
  • 東京湾アクアライン
  • 新湘南バイパス(ETC2.0のみ)
  • 圏央道(ETC2.0のみ)
  • 伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT、ETC2.0のみ)

「割引対象一般有料道路のご利用額」として計上されるのは、以下の要件をいずれも満たした対象一般有料道路の利用分です。

  • 要件1: ETCコーポレートカードを、カード上に表示された車両番号を有する車両でご利用いただいたとき。
  • 要件2: ETC利用規程を遵守し、ETCシステムをご利用いただいたとき。

5.1. 車両単位割引

一般有料道路の車両単位割引は、契約者の自動車1台ごとの1ヵ月の割引対象一般有料道路のご利用額に対し、以下の表に定める割引率が適用されます。

表1:車両単位割引の割引率(伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)利用分は除く)

自動車1台ごとの1か月の割引対象一般有料道路のご利用額割引率
5千円を超え、1万円までの部分10%(※20%)
1万円を超え、3万円までの部分20%(※30%)
3万円を超える部分30%(※40%)

出典: ()内の割引率は、ETC2.0を使用する事業用車両に限り適用される割引率です(令和8年(2026年)3月末まで)。ETC2.0利用時の特例の対象車両の定義は、高速国道の場合と同様です。

解説: 伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)を除く割引対象一般有料道路における車両単位割引は、高速国道の場合と同様の計算方法と割引率が適用されます。こちらも車両ごとの利用額に応じて段階的に割引率が上がる仕組みであり、ETC2.0搭載の事業用車両であればさらに高い割引率が適用されます(期間限定)。

表2:車両単位割引の割引率(伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)のご利用額)

自動車1台ごとの1か月の伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)のご利用額割引率
5千円を超え、2万円までの部分6.9%(11.9%)
2万円を超える部分13.8%(18.8%)

出典: ()内の割引率は、名古屋高速道路の都心環状線と連続して通行しない場合に適用される割引率です。

解説: 伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)については、他の一般有料道路とは異なる独自の車両単位割引率が設定されています。こちらも利用額に応じて割引率が上がる仕組みですが、金額の区分や割引率が異なります。また、名古屋高速道路の都心環状線との連続利用の有無で割引率が変わる場合がある点も特徴です。

5.2. 契約単位割引

一般有料道路の契約単位割引は、契約者の1ヵ月の割引対象一般有料道路のご利用額の合計が500万円を超え、かつ、契約者の自動車1台当たりの1ヵ月の割引対象一般有料道路の平均利用額が3万円を超える場合に適用されます。

これらの条件を満たした場合、契約者の1ヵ月の割引対象一般有料道路のご利用額の合計に対し、5%(伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)は含みません)の割引が行われます。

解説: 一般有料道路においても、企業全体の利用規模が大きく、かつ車両ごとの平均利用額も一定額を超える場合に契約単位割引が適用されます。高速国道の場合と同様の条件ですが、割引率は5%と異なります。また、伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)の利用分は、契約単位割引の対象外となる点に注意が必要です。これは、前述の通り、伊勢湾岸自動車道が車両単位割引のみの適用となっているためと考えられます。

5.3. 割引対象とならない利用

一般有料道路の大口・多頻度割引の対象とならない利用も存在します。

  • 平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)の割引対象となる走行のうち、地方部最大100km相当分は、大口・多頻度割引の対象になりません。
  • 平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)割引対象走行のご利用回数が1~4回の場合も、地方部最大100km相当分は大口・多頻度割引の対象外となります。
  • 伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)のご利用額は、契約単位割引の対象には含まれません。

解説: 高速国道と同様に、平日朝夕割引との重複割引とならない部分があります。また、伊勢湾岸自動車道は契約単位割引の対象外であるため、その利用額は契約単位割引の計算からは除外される点も重要です。これらの条件を理解することで、実際の割引額を正確に把握し、経費削減効果を適切に評価することができます。

6. ご契約いただけない主な要件

大口・多頻度割引制度の利用を希望されても、以下のいずれかの要件に該当する場合、ご契約いただけない可能性があります。

  • 要件1: ETCシステムをご利用いただけない場合(ご登録いただく車両に車載器が搭載されていない場合)。
  • 要件2: 過去に通行料金等の支払いにトラブルがある場合。
  • 要件3: 過去に高速国道等のご利用で不適切な行為があった場合。
  • 要件4: 法人(事業協同組合を含みます。)でお申込みの場合は、カード割引のみを事業とする等、他の事業の実態が見受けられない場合。
  • 要件5: 支払いの保証をいただけない場合。

解説: これらの要件は、制度の健全な運営と利用料金の確実な支払いを確保するためのものです。特に、ETC車載器の搭載は必須であり、過去の支払い状況や利用態度も審査の対象となることをご留意ください。要件の詳細は「ETCコーポレートカード利用約款」をご参照いただく必要があります。

7. 申込みから利用、支払いまでの流れ

提供されたソースには、申込みからご利用開始まで、およびご利用からお支払いまでの流れを示す図があることが言及されていますが、具体的な手続きの詳細は記載されていません。一般的には、NEXCO等の窓口に申し込みを行い、審査を経てETCコーポレートカードが貸与され、利用開始、そして月ごとの請求・支払いという流れになります。詳細については、関係機関にお問い合わせいただくか、関連資料(「ETCコーポレートカード利用約款」等)をご確認ください。

8. 総務担当者が知っておくべきポイントと経費削減への活用

大口・多頻度割引制度は、車両を多く保有し、高速道路を頻繁に利用する企業にとって、通行料金を大幅に経費削減できる非常に有力な手段です。総務担当者様が本制度を導入・運用する上で、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  • 明確な経費削減効果: 車両単位割引と契約単位割引の組み合わせにより、利用すればするほど割引率が高まる設計となっているため、高速道路利用が多い企業ほど大きな経費削減効果が期待できます。特に、月間利用額が500万円を超えるような企業様は、契約単位割引による10%(高速国道)または5%(一般有料道路)の割引が加算され、その効果は絶大です。
  • ETCコーポレートカードの適切な管理: 本制度はETCコーポレートカードに紐づいています。カードの利用規程遵守、車両ごとの適切なカード利用、紛失や盗
  • 難への対応など、徹底したカード管理が必要です。また、カード上に表示された車両番号と実際の利用車両が一致していることが割引適用の要件となります。
  • ETC2.0の活用検討: 令和8年3月末までの期間限定ではありますが、ETC2.0搭載の事業用車両には車両単位割引で高い割引率が適用されます。新規車両導入やETC車載器の更新時には、ETC2.0搭載を検討することで、さらなる経費削減が期待できます。これは特に、北海道など広大な地域で事業を展開し、長距離の高速道路移動が多い企業様にとって、メリットとなり得ます。
  • 割引対象外利用の把握: 平日朝夕割引との重複適用制限や、伊勢湾岸自動車道の一部が契約単位割引の対象外となる点を正確に理解し、ドライバーへの周知や料金精算システムへの反映を行うことで、想定通りの経費削減効果が得られます。
  • 契約要件の確認: 申込み前に、契約いただけない要件に該当しないかを確認することが重要です。特に、過去の支払いトラブルや不適切な利用がないかは事前に確認が必要です。
  • 月額請求と支払いの効率化: 1ヵ月分まとめて翌月末支払いとなるため、個別の領収書処理などが不要となり、総務部門の請求処理業務の効率化に繋がります。

このように、大口・多頻度割引制度は、適切に管理・運用することで、企業の高速道路通行料金という大きなコストを効果的に経費削減し、業務効率化も図れる非常に有用な制度です。

Q&A

企業の総務担当者様からよく寄せられそうな疑問点を、ソースに基づきQ&A形式でまとめました。

Q1: 大口・多頻度割引制度を利用するために必要なものは何ですか?
A1: 本制度を利用するには、ETCシステムの利用が前提であり、三会社(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社)が貸与するETCコーポレートカードが必要です。ご登録いただく車両にはETC車載器が搭載されている必要があります。

Q2: 割引はどのように計算されますか?
A2: 割引は「高速国道」と「一般有料道路」に分けて計算されます。それぞれについて、「車両単位割引」と「契約単位割引」の二種類の割引を組み合わせて適用します…。車両単位割引は車両ごとの月間利用額に応じて段階的に割引率が適用され、契約単位割引は契約全体の月間合計利用額と1台あたり平均利用額が一定条件を満たす場合に適用されます。

Q3: 車両単位割引の割引率はどのようになっていますか?
A3: 高速国道と、伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)を除く一般有料道路では、1台ごとの月間利用額が5千円超1万円まで10%、1万円超3万円まで20%、3万円超30%が適用されます…。ETC2.0搭載の事業用車両には括弧内の高い割引率(20%、30%、40%)が適用される特例があります(2026年3月末まで)。伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)は独自の割引率(5千円超2万円まで6.9% (11.9%)、2万円超13.8% (18.8%))が適用されます。

Q4: 契約単位割引が適用される条件は何ですか?
A4: 高速国道の場合、契約者の1ヵ月の高速国道のご利用額の合計が500万円を超え、かつ、契約者の自動車1台当たりの1ヵ月の高速国道の平均利用額が3万円を超える場合に適用されます。一般有料道路の場合も条件は同じですが、割引対象一般有料道路のご利用額の合計が500万円を超え、かつ、1台あたり平均利用額が3万円を超える場合に適用され、伊勢湾岸自動車道のご利用額は含まれません。

Q5: 契約単位割引の割引率はどのくらいですか?
A5: 高速国道の場合、上記の条件を満たせば契約全体の合計利用額に対し10%の割引が適用されます。一般有料道路の場合、条件を満たせば契約全体の合計利用額に対し5%の割引が適用されます。

Q6: どんな場合に契約できないことがありますか?
A6: 主な要件として、ETC車載器がない場合、過去に通行料金等の支払いや高速道路等の利用でトラブルや不適切な行為があった場合、カード割引のみを事業とする法人、支払いの保証ができない場合などが挙げられています。詳細は利用約款でご確認ください。

Q7: 平日朝夕割引との関係はどうなりますか?
A7: 平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)の割引対象となる走行のうち、地方部最大100km相当分は、大口・多頻度割引の対象にはなりません。

まとめ

「大口・多頻度割引制度」は、ETCシステムとETCコーポレートカードの利用を前提とした、高速道路等を多く、頻繁に利用する企業様向けの通行料金割引制度です。車両単位割引と契約単位割引の組み合わせにより、利用額に応じた段階的かつ総合的な割引が適用され、企業の高速道路通行料金の経費削減に大きく貢献します。

割引は高速国道と一般有料道路で別々に計算され、ETC2.0を搭載した事業用車両には期間限定で車両単位割引の優遇措置があります。一方で、平日朝夕割引との重複適用制限や、伊勢湾岸自動車道の一部利用分が契約単位割引の対象外となるなどの注意点も存在します。

本制度を効果的に活用するためには、ETCコーポレートカードの適切な管理、ETC利用規程の遵守、割引対象外となる利用形態の理解が不可欠です。企業の車両利用状況を確認し、本制度の適用による経費削減効果を試算することで、導入のメリットを具体的に把握できます。

企業の車両管理と経費削減を担う総務担当者の皆様にとって、この大口・多頻度割引制度は、高速道路利用コストを最適化するための強力なツールとなり得ます。ぜひ詳細をご確認いただき、本制度の活用をご検討ください。