北海道の企業が注目すべき!旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金を徹底解説 – 省エネ・電気代削減への道筋

北海道、特に寒冷地である旭川市において事業を営む企業の皆様は、日々変動するエネルギーコストに頭を悩ませているのではないでしょうか。電気代の高騰や燃料費の上昇は、企業の経営において無視できない大きな負担となっています。さらに、地球温暖化対策が喫緊の課題となる中で、脱炭素社会の実現に向けた省エネルギーや再生可能エネルギー設備の導入が強く求められています。しかし、これらの先進的な設備導入にはまとまった初期投資が必要となるため、費用がネックとなり、一歩を踏み出せない企業も少なくありません。

こうした背景の中、旭川市では、地域の特性を生かした再生可能エネルギー等の利用を促進し、地球温暖化対策を推進するための取り組みを行っています。その一つが、「旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金」です。この補助金制度は、企業や個人が市内の事業所や住宅に特定のエネルギー設備等を導入する際に、その設置費用の一部を補助するものです。この補助金を活用することで、初期投資の負担を軽減し、省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用を進めやすくなります。

本コラムでは、旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金について、制度の概要から申請手続き、対象設備、メリットまでを詳しく解説します。エネルギーコスト削減や地球温暖化対策に関心のある北海道、特に旭川市で事業を営む企業の総務担当者様や経営層の皆様にとって、実務に役立つ情報となることを目指します。補助金制度を理解し、賢く活用することで、貴社のエネルギーコスト最適化と持続可能な経営の実現にお役立てください。

基礎知識:旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金の全体像

まずは、この補助金制度の基本的な情報を把握しましょう。どのような目的で、どのような設備や人が対象となるのかを理解することが、活用検討の第一歩です。

補助金の目的と対象者

旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金は、旭川市の地域の特性を生かしたエネルギー設備等を導入する費用の一部を補助することにより、旭川市における再生可能エネルギーの利用等を促進し、脱炭素社会の実現に向けた地球温暖化対策を推進することを目的としています。これは、単に個別の経済的負担を軽減するだけでなく、地域全体として環境負荷の低減とエネルギーの地産地消を進めようという意図に基づいています。

補助金の交付対象となる者(補助対象者)は、旭川市内で事業活動を行っている中小企業者、組合、法人、または所得税法に規定する開業等の届出を税務署長に提出している個人事業主等です。個人の場合も対象となり、旭川市の住民基本台帳に記録されている市民または市内に居住する予定がある方が含まれます。

補助対象者となるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。重要な要件の一つは、旭川市の市税を滞納していないことです。また、自らが居住若しくは居住を予定している市内の住宅、または事業活動を実施若しくは実施を予定している市内の事業所(新築予定を含む建築物等)に補助対象設備を設置する予定である必要があります。さらに、補助対象者が建築物等の所有者でない場合や共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者から補助対象設備の設置について承諾を得ていることが求められます。旭川市暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当しないことも要件に含まれています。

太陽光発電設備を設置しようとする個人申請者の場合は、旭川市が別に定めるあさひかわ太陽光倶楽部運営規約に基づく入会の申込みをすることも要件となります。あさひかわ太陽光倶楽部については後ほど詳しく説明します。

補助対象となる設備

この補助金制度で補助対象となる設備は、以下の5種類です。それぞれの設備には、補助対象となるための具体的な要件が定められています。

  • 地中熱ヒートポンプ
  • 太陽光発電設備
  • 定置用リチウムイオン蓄電池
  • 燃料電池システム(エネファーム)
  • ガスエンジンコージェネレーション(コレモ)

これらの設備について、それぞれの要件の一部を以下に示します(詳細は要領等でご確認ください):

  • 地中熱ヒートポンプ: 地中熱を熱源としてヒートポンプで汲み上げ、空調・給湯・暖房・融雪に利用するもの。エネルギー消費効率(COP)が3.0以上であること。補助対象機器は地中熱ヒートポンプ、地中熱交換器、循環ポンプ、膨張タンクなど。
  • 太陽光発電設備: 戸建住宅等で一般的に使用される低圧配電線と連携し、電力会社と余剰配線方式で接続契約を締結するもの。増設ではないこと。専ら事業収益等を目的とした屋根貸し等ではないこと。国の再生可能エネルギーの固定価格買取制度における事業計画認定基準を満たしたものであること。補助対象機器は太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、接続箱、モニター機器、ケーブルなど。
  • 定置用リチウムイオン蓄電池: 蓄電池部、電力変換装置、制御装置、計測・表示装置、キュービクル等で構成される機器。壁・床に固定するもの。太陽光発電システム等の余剰電力を蓄電できること。補助対象機器は蓄電池本体、電力変換装置、リモコン、ケーブルなど。
  • 燃料電池システム(エネファーム): 都市ガス等から水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の廃熱を給湯や暖房等に利用するため、燃料電池ユニットと貯湯ユニットで構成されるもの。定格運転時において0.5kW~1.5kWの発電出力であること。発電効率39%以上、総合効率95%以上(低位発熱量基準)であること。寒冷地仕様で市場に流通しており、メーカー指定の環境条件に設置すること。補助対象機器は燃料電池ユニット、貯湯ユニット、熱源機、リモコンなど。
  • ガスエンジンコージェネレーション(コレモ): 天然ガスまたはLPガスを燃料とし、熱の供給を主目的としたシステム。熱出力が5kW以下で、小出力発電設備(10kW未満)であること。総合効率が80%以上(低位発熱量基準)であること。補助対象機器はガスエンジン発電ユニット、インターフェースユニット、電源切替ユニット、リモコンなど。

これらの補助対象機器は、カタログ等に掲載され、製品番号等があるものに限られます。既に設置工事に着手しているものや、設置済みの機器は補助対象外となります。

補助対象経費と補助額

補助金の対象となる経費は、補助対象設備の設置に係る請負工事費のうち、工事の対象となる当該機器代です。ただし、消費税は補助金の対象としません。また、架台等の資材費、労務費、工事費、材料費、改造費、消耗費手数料等は補助対象外となります。

補助金の額は、補助対象経費に補助率(1/10)を乗じて得た額から、千円未満の端数を切り捨てた額となります。補助対象設備ごとに補助上限額が定められています。下限額は一律1万円です。具体的な上限額は以下の通りです:

  • 地中熱ヒートポンプ:10万円
  • 太陽光発電設備:10万円
  • 定置用リチウムイオン蓄電池:10万円
  • 燃料電池システム(エネファーム):10万円
  • ガスエンジンコージェネレーション(コレモ):5万円

申請の制限と併用不可な補助金

補助金の交付申請は、一申請者につき同一場所、同一年度で1回1設備と定められています。

また、本補助金または過去の旭川市の関連補助金により、同一の補助対象設備について既に交付を受けたことがある者は申請できません。

特に重要な点として、「旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金」と「旭川市木質バイオマスストーブ導入促進事業補助金」は、いずれか1つのみ申請可能です。また、令和7年度は国費を財源としているため、国からの補助金との併用はできません。さらに、旭川市地域材活用住宅建設補助金とも併用できないとされています。

これらの制限を理解しておくことは、申請計画を立てる上で非常に重要です。

応用・具体策:補助金申請から受給までの詳細プロセス

補助金制度の概要を理解したところで、次に実際の申請から補助金受給までの具体的なプロセスを見ていきましょう。手続きは複数のステップに分かれており、それぞれに提出書類や期限が定められています。

補助事業の手続きの流れ

補助金の交付を受けるまでの主な手続きの流れは以下の通りです:

  1. 交付申請書の提出: 申請書類を準備し、定められた期間内に提出します。
  2. 抽選会(必要に応じて): 交付予定額を上回る申請があった場合、抽選が行われます。高性能住宅(ZEH住宅等)の証明書を提出した申請は優先採択されます
  3. 書類の追加提出(抽選会があった場合): 抽選で当選した場合、交付予定者として追加書類の提出が求められます。
  4. 交付決定: 提出された申請書類および追加書類の審査が行われ、補助金の交付または不交付が決定されます。交付決定を受けた者が「補助事業者」となります。
  5. 工事の実施: 補助対象設備の設置工事は、交付決定通知書の通知を受けた日以降でなければ着手できません。工事内容に変更がある場合は、変更交付申請または軽微変更届が必要です。
  6. 完了報告: 工事完了後、工事成果物の引き渡しを受けて工事代金の支払いを行い、完了報告書および必要書類を提出します。
  7. 補助金の請求: 完了報告書の審査終了後、交付額確定通知書と請求書様式が送付されるので、必要事項を記入して請求書を提出します。
  8. 補助金の支払い: 請求内容の審査後、補助事業者が指定する口座に補助金が振り込まれます。入金までには2週間程度かかります。

補助事業完了後には、運転状況等の報告を求められる場合や、対象設備等の管理義務、処分の制限などがあります。

申請期間と提出方法

令和7年度の交付申請受付期間(第1回)は、令和7年4月18日(金曜日)から令和7年7月31日(木曜日)(必着)までです。土曜日、日曜日、祝日を除く平日午前9時から午後5時まで受け付けられます。

提出先は、旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階 旭川市環境部環境総務課です。

提出方法は、郵送、持参、または電子メール等による提出が可能です。ただし、住民票の発行原本および納税証明書は郵送または持参のみ受け付けられます。郵送の場合は必着締切となるため、期限に余裕をもって送付する必要があります(消印有効ではありません)。提出された書類は、原則返還されません。

申請に必要な書類

交付申請時には、以下の書類の提出が必要です。

  • 交付申請書(要綱様式第1号)
  • 申請手続のための確認事項(要綱様式第2号)
  • 申請手続のための確認事項(個別設備)(要領様式第1号)
  • 申請手続のための確認事項(太陽光発電設備)(要領様式第1-2号)※太陽光発電設備を申請する場合
  • 補助事業に係る見積書または請負契約書の写し(補助金対象経費の算定が分かる書類)
  • 補助対象設備のカタログ、仕様書等(設備の形状、規格、効率、構造が確認できるもの)
  • アンケート
  • 利益等排除申告書(要領様式第2号)※該当する場合
  • 高性能の認定を受けた住宅であることの証明書類(ZEH住宅、北方型住宅2020、長期優良住宅、低炭素住宅)※該当する場合。提出があった申請は優先採択されます。

当選後、交付予定者となった場合には、追加で以下の書類提出が必要です。

  • 申請者本人の納税証明書(旭川市税に滞納がないことの証明)※事業者も同様。居住歴等がなく課税がない場合は不要。
  • 補助事業の工事内訳明細書
  • 補助事業の内容を示す図面(付近見取図、立面図、平面図、システム構成図)
  • 補助対象設備設置予定場所の現状写真(審査対象者決定通知書の日付以降に撮影し、撮影日を表記したもの)
  • 登記事項証明書(「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」)※商業登記をした事業者である場合
  • 個人事業主公的証明関係書(個人事業主届、青色申告書または白色申告書等)※商業登記をしていない個人事業主である場合

工事完了後の完了報告時には、以下の書類提出が必要です。

  • 完了報告書(要綱様式第12号)
  • 補助事業者の住民票の写し(発行原本)※個人申請者で新築建築物に設置した場合。事業者や既存住宅に設置した場合は不要。
  • 請負契約書の写し(申請時に提出していない場合や契約内容に変更があった場合)
  • 工事代金の支払いが確認できる領収書等(コピー可。補助事業者、請負業者、金額、日付、押印などが記載されていること)
  • 請負契約内容全体の工事内訳明細書
  • 完成写真(設置後の全体、機器の銘板、運転状況モニター等。撮影日を明記)
  • 図面(申請時から変更があった場合)

その他、建築物の所有者が申請者以外に複数いる場合の承諾書や、申請を取り下げる場合の交付申請取下げ届など、状況に応じて提出が必要な書類があります。補助金の請求時には、市から送付される請求書(要綱様式第14号)を提出します。

利益等排除について

補助事業において、補助対象経費の中に申請者の自社製品の調達や、親会社、子会社、関連会社、関係会社等からの調達分がある場合、補助事業の実績額の中に申請者側の利益等相当分が含まれることは、補助金交付の目的上適切ではないとされています。そのため、調達先の選定方法に関わらず、利益等相当分の排除が行われます。

利益等排除の対象となる調達先は、以下の関係にある事業者や下請会社です。

  • 申請者自身
  • 100%同一の資本に属するグループ企業
  • 申請者の関係会社(100%同一の資本に属するグループ企業を除く)

利益等排除の方法は、調達先の区分によって異なります。例えば、申請者自身の自社調達の場合は、原価(製造原価)をもって補助対象額とします。100%同一資本グループ企業からの調達の場合は、取引価格が製造原価以内であると証明できれば取引価格を補助対象額としますが、証明できない場合は、調達先の直近年度の決算報告に基づく売上総利益率を用いて取引価格から利益相当額を排除します。申請者の関係会社からの調達の場合は、取引価格が製造原価と販管費等の合計以内であると証明できれば取引価格を補助対象額としますが、証明できない場合は、調達先の直近年度の決算報告に基づく営業利益率を用いて利益相当額を排除します。

該当する場合は、利益等排除申告書(要領様式第2号)の提出が必要となります。

手続きの代行

交付申請、交付予定者の追加書類提出、交付申請の取下げ、変更交付申請、軽微変更届、完了報告の手続きについては、法令に反しない限りにおいて、補助対象設備の設置工事を実施する者(請負業者)に対して、手続きの代行を依頼することができます。手続きの代行を依頼された者は「手続代行者」と呼ばれます。

手続代行者は、依頼された手続きを誠意をもって実施し、業務を通じて得た個人情報を適切に取り扱う義務があります。申請者は、手続代行者に依頼した場合、市長に通知する必要があります。

ケーススタディ/データ分析:補助金活用による導入効果とコスト削減の可能性

ソースには、旭川市の補助金制度を利用した特定の企業における具体的な導入事例や、詳細なデータ分析結果は直接記載されていません。しかし、補助金の対象設備や補助率、そして補助金制度の目的から、企業がこの補助金を活用してエネルギー設備を導入した場合にどのような効果が期待できるかを概念的に考察し、コスト削減の可能性について触れることは可能です。

(ここからの記述には、ソースに直接記載されていない一般的な情報や概念的な説明が含まれます。これらは一般的な知見に基づいたものであり、個別のケースでの効果を保証するものではありません。導入を検討される際は、必ず専門家による個別診断と詳細なシミュレーションを行ってください。)

例えば、企業が補助対象設備の一つである太陽光発電設備を事業所に導入することを検討する場合を考えます。太陽光発電設備の設置費用は規模によって大きく異なりますが、仮に設備費用の一部をこの補助金で賄うことができれば、初期投資の負担が軽減されます。例えば、補助対象経費が100万円の場合、補助率は1/10で上限が10万円ですから、最大10万円の補助金を受けられる可能性があります(他の要件や申請状況によります)。

導入した太陽光発電設備で発電した電力の一部または全部を事業所内で自家消費することで、電力会社から購入する電力量を削減できます。これにより、電気代の削減効果が期待できます。特に、電力単価が高い時間帯に自家消費できる量が多いほど、削減効果は大きくなります。余剰電力を電力会社に売電することも可能であれば、追加の収益を得ることもできます。

また、蓄電池システムを併せて導入すれば、太陽光発電で発電した電力を蓄えておき、必要な時に使用することが可能になります。これにより、自家消費率を高めたり、電力価格が高い時間帯に蓄電池からの電力を使用したりすることで、さらなる電気代削減に繋がる可能性があります。ピークカットやピークシフトに活用することで、デマンド料金の削減にも貢献する場合があります。旭川市の補助金制度では、定置用リチウムイオン蓄電池も補助対象となっています。

他の補助対象設備、例えば地中熱ヒートポンプや燃料電池システム(エネファーム)、ガスエンジンコージェネレーション(コレモ)も、それぞれ高い省エネ性能や創エネルギー能力を持っています。これらの設備を導入することで、従来のエネルギーシステムと比較して、エネルギー使用量や燃料費を削減できる可能性があります。補助金を活用して導入コストを抑えることができれば、これらの設備導入による投資回収期間(Payback Period)を短縮し、より早期に経済的なメリットを享受できるようになります。

さらに、省エネ・再エネ設備の導入は、エネルギーコスト削減という直接的な経済効果だけでなく、CO2排出量削減という環境面での貢献も大きいです。これにより、企業のCSR(企業の社会的責任)を果たすことにも繋がり、企業イメージ向上にも貢献します。旭川市が運営する「あさひかわ太陽光倶楽部」のように、太陽光発電によるCO2削減効果を取りまとめ、J-クレジット制度を活用してCO2を削減したい企業等と取引し、その収益を環境保全事業の原資に活用する取り組みもあります。このような地域ぐるみの取り組みに参加することも、企業の環境活動として価値があります。

補助金制度は、こうした省エネ・再エネ設備の導入を促進し、企業がエネルギーコスト削減や地球温暖化対策に取り組む上でのハードルを下げる強力な後押しとなります。自社の事業内容やエネルギー使用状況に最適な設備を選定し、補助金制度を最大限に活用することで、大きな導入効果と長期的なコスト削減を実現できる可能性があります。

ただし、補助金の申請は競争率が高い場合もあり(予算額を上回る申請があった場合は抽選)、また申請手続きには専門的な知識や多くの書類準備が必要です。そのため、補助金制度に精通した専門家の支援を受けることが、採択の可能性を高め、手続きの負担を軽減する上で有効な手段となり得ます。

FAQ(Q&A):補助金に関するよくある疑問

旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金について、企業の皆様が抱きがちな疑問とその回答をまとめました。ソースに基づいて回答しますが、個別の事情については旭川市環境部環境総務課にお問い合わせください。

Q1:補助金の対象となるエネルギー設備はどのようなものですか?

A1: 補助金の対象となるのは、地中熱ヒートポンプ、太陽光発電設備、定置用リチウムイオン蓄電池、燃料電池システム(エネファーム)、ガスエンジンコージェネレーション(コレモ)の5種類です。それぞれの設備には、補助対象となるための要件や、補助対象となる機器が細かく定められています。

Q2:どのような企業が補助金の対象になりますか?

A2: 旭川市内で事業活動を行っている中小企業者、組合、法人、または個人事業主等で、旭川市の市税を滞納しておらず、暴力団等に該当しないことなどが要件となります。また、市内の事業所に補助対象設備を設置する予定である必要があります。

Q3:補助金の申請はいつできますか?

A3: 令和7年度の第1回交付申請受付期間は、令和7年4月18日(金曜日)から令和7年7月31日(木曜日)(必着)までです。期間は限定されていますので、早めの準備が必要です。予算が余った場合は、再度申請期間が設けられる可能性があります。

Q4:補助金はいくら受け取れますか?

A4: 補助金額は、補助対象経費(補助対象機器代)の1/10ですが、設備ごとに上限額が定められています。上限額は、地中熱ヒートポンプ、太陽光発電設備、定置用リチウムイオン蓄電池、燃料電池システムが10万円、ガスエンジンコージェネレーションが5万円です。補助金の額は千円未満切り捨て、下限額は1万円です。

Q5:申請から補助金を受け取るまでの手続きの流れを教えてください。

A5: 主な流れは、交付申請書の提出、抽選(必要に応じて)、書類の追加提出(当選した場合)、交付決定、工事の実施(交付決定後)、完了報告、補助金の請求、補助金の支払いとなります。交付申請から補助金の支払いまでには、書類審査や工事期間、振り込みまでの期間を含め、ある程度の期間がかかります。

Q6:補助金を使って設置した設備を、耐用年数が経過する前に売却したり、他の場所に移設したりできますか?

A6: 補助金を受けて取得した対象設備は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定められている耐用年数に相当する間、市長の承認を受けずに取り外したり、譲渡、交換、貸付、担保に供して使用したりすることは制限されています。やむを得ず処分が必要となった場合は、市に連絡し手続きを行う必要があります。

Q7:補助金申請の手続きを外部に依頼できますか?

A7: はい、交付申請や完了報告などの手続きについて、補助対象設備の設置工事を実施する者(請負業者)に手続きの代行を依頼することができます。手続き代行者は、依頼された手続きを誠意をもって実施する義務があります。

まとめ:補助金活用で実現するエネルギーコスト削減と企業の未来

旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金は、北海道、特に旭川市で事業を営む企業にとって、エネルギーコスト削減と地球温暖化対策を同時に進めるための非常に有効な制度です。この補助金を活用することで、地中熱ヒートポンプや太陽光発電設備、蓄電池システム、燃料電池システム、ガスエンジンコージェネレーションといった先進的なエネルギー設備の導入にかかる初期投資の負担を軽減できます。

補助金の申請手続きには、対象設備や対象者の要件確認、複数の書類準備、定められた期間内の提出など、いくつかのステップがあります。また、予算には限りがあり、申請額が予算を上回った場合は抽選となる可能性があります。しかし、適切な計画と準備を行い、制度を正しく理解することで、補助金を獲得し、省エネ・再エネ設備の導入を実現できる可能性が高まります。

エネルギーコストの最適化は、企業の収益性を改善し、競争力を高める上で不可欠です。また、再生可能エネルギーの活用は、環境への貢献という側面から、企業の持続可能性を高め、ブランドイメージ向上にも繋がります。旭川市の補助金制度を賢く活用し、エネルギーコストの削減と地球温暖化対策を推進することは、企業の明るい未来に向けた重要な一歩となるでしょう。

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(ここから下の記述には、ソースに直接記載されていない、totokaのサービスに関する情報が含まれます。これらはサービス紹介であり、ソースに基づく情報ではありません。)

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