LED交換工事の産業廃棄物とは?蛍光灯・安定器・LEDの分類と処分方法

LED交換工事で外した蛍光灯・照明器具・安定器は、会社の事業活動から出たものなので産業廃棄物として処分します。家庭ごみのステーションには出せません。なかでも蛍光ランプは水銀を使っているため、廃棄物処理法の「水銀使用製品産業廃棄物」にあたり、ほかのごみと分けて保管・運搬し、委託契約書とマニフェストにもその旨を書く必要があります。

注意が必要なのは古い安定器です。昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに製造された業務用の照明器具の安定器には、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を使ったものがあります。北海道の高濃度PCB廃棄物(安定器等)の処分期間は令和5年(2023年)3月31日で終わっています。いま見つかった場合は、使用をやめて適正に保管し、自治体に連絡するのが基本です。

また、照明器具の交換を工事として発注した場合は、環境省の建設廃棄物処理指針により、工事の元請業者が「排出事業者」になります(下請業者が施工する場合も、廃棄物処理法第21条の3により元請業者が排出事業者です)。この記事では、LED交換工事で出る廃棄物の種類と法律上の区分、LED照明器具・LEDランプの扱い、安定器のPCBの確認方法、発注者と工事業者の役割分担、委託・マニフェストの実務、北海道・札幌市の窓口を、2026年10月27日時点の法令と公的資料にもとづいて整理します。

この記事でわかること
・LED交換工事で出る廃棄物(蛍光ランプ・器具・安定器・電池・LED)の法律上の区分
・蛍光ランプが「水銀使用製品産業廃棄物」として追加で求められること
・安定器のPCBの見分け方と、北海道での処分期間・現在の扱い
・工事を発注したとき、誰が排出事業者になるか(元請業者の責任と発注者の役割)
・委託契約・マニフェスト・保管のルールと、北海道・札幌市の窓口

更新履歴

  • 2026年10月27日:全面改訂。水銀使用製品産業廃棄物の基準(環境省 水銀廃棄物ガイドライン第5版)、LED照明器具・LEDランプの区分、安定器のPCBの処分期間と現在の扱い、建設工事の元請業者が排出事業者になる規定、委託基準・マニフェスト・罰則、北海道・札幌市の窓口を一次情報にもとづいて追記・修正。根拠を確認できない費用比較や記載例を削除
  • 2025年4月6日:初版公開

1. LED交換工事で出る廃棄物と、法律上の区分

事業活動で出た廃棄物は「事業系廃棄物」です。札幌市は事業系廃棄物を収集しておらず、産業廃棄物は許可を持つ民間の処理業者と契約する必要があり、家庭ごみ用のごみステーションや大型ごみ収集センターも使えないと案内しています。

産業廃棄物の「種類」は、廃棄物処理法で決められた20種類(金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず等)で判断します。照明器具やランプのように複数の素材でできた物は、それらの混合物として扱われます。たとえば廃蛍光灯は、ガラスくず(ガラス管)・金属くず(両端の電極)・廃プラスチック類(ソケット)の混合物とされています(九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会のQ&A、大阪府のFAQ)。

撤去・発生するもの 主な区分 取り扱いの注意
蛍光ランプ(直管・環形・コンパクト形など) 産業廃棄物(ガラスくず・金属くず等の混合物)で、かつ「水銀使用製品産業廃棄物」 割らない。他の物と分けて保管・運搬する。契約書・マニフェストに水銀使用製品産業廃棄物である旨を書く
水銀灯(HIDランプ) 同上(水銀使用製品産業廃棄物) 蛍光ランプと同じ考え方で扱う
撤去した照明器具の本体 産業廃棄物(金属・樹脂等の混合物) ランプ・電池を外してから分別する。安定器がある場合はPCBの有無を先に確認する
安定器(PCBを使用したもの) 特別管理産業廃棄物(PCB汚染物) 分解しない。使用をやめて適正に保管し、自治体へ連絡(4章)
安定器(PCBを使用していないもの) 産業廃棄物 PCB不使用と判別できた根拠(銘板の写真など)を残す
非常用照明・誘導灯の蓄電池(ニッケル・カドミウム蓄電池、ニッケル・水素蓄電池など) 産業廃棄物(電池類) 器具から外し、電池を扱える許可業者に委託する
LEDランプ・LED照明器具(不良品や将来の更新時) 産業廃棄物(水銀使用製品産業廃棄物には当たらない) 3章を参照
梱包材(段ボール・発泡スチロール等) 発泡スチロールは廃プラスチック類。段ボール(紙くず)は建設業に係るもの(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)なら産業廃棄物、それ以外は事業系一般廃棄物 工事の元請業者が持ち帰るのか、施設側で処分するのかを事前に決める

表:LED交換工事で出る主な廃棄物と区分(環境省「水銀廃棄物ガイドライン 第5版」、札幌市「産業廃棄物」「オフィス・店舗向け事業ごみ分別・処理ガイドブック」、建設廃棄物処理指針(平成22年度版)をもとに作成)

札幌市のガイドブックの分別辞典でも、「照明器具」は産業廃棄物の「電気製品」、「蛍光灯」と「電球(白熱球、LED)」は産業廃棄物の「複合製品」に分類されています。蛍光灯には「水銀使用製品産業廃棄物を扱うことができるかを許可業者に確認」という注意書きがあります。

2. 蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」。何が追加で求められる?

「水銀使用製品産業廃棄物」は、平成29年(2017年)10月1日の改正で処理基準が設けられた区分です。新しい産業廃棄物の種類が増えたのではなく、「ガラスくず」「金属くず」などに含まれるものに、追加のルールがかかると考えると分かりやすいです(札幌市「水銀廃棄物について」)。対象は施行令第6条第1項第1号ロと施行規則第7条の2の4で定められ、環境省の水銀廃棄物ガイドラインでは、蛍光ランプとHIDランプは水銀使用の表示がなくても対象となる製品として整理されています。

場面 追加で求められること
処理業者の許可 許可証の取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれている業者に委託する
委託契約書 委託する廃棄物に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を明記する
マニフェスト 種類欄にガラスくず・金属くず等の種類を書き、水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨とその数量を記載する
排出事業者の保管 掲示板に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を書く。他の物と混ざらないよう仕切りを設けるなどの措置をとる
収集・運搬 破砕しない方法で、他の物と混ざらないように区分して運ぶ
処分 水銀が大気中に飛散しないようにする。安定型最終処分場には埋め立てない

表:水銀使用製品産業廃棄物に追加でかかる主なルール(札幌市「水銀廃棄物について」、環境省「水銀廃棄物ガイドライン 第5版」(令和8年3月))

環境省のガイドラインは、水銀使用製品廃棄物は破損させないことが望ましく、照明機器の保管には破損と水銀の流出を防げる容器を使い、破損した場合は密閉できる容器に入れるよう求めています。未破損と破損で処理方法が異なる場合があるため、品目・破損状態ごとに分けて保管することも示されています。空き箱に戻す、専用の回収容器に入れるなど、割らずに数を数えられる状態で保管すると、マニフェストの数量記載もしやすくなります。

ポイント:使わずに残った予備の蛍光灯も、捨てれば同じ扱い

環境省によると、一般照明用の蛍光ランプは種類ごとに製造・輸出入が禁止されていきます(電球形は2026年1月1日から(30W超は2027年1月1日から)、コンパクト形は2027年1月1日から、直管形と環形は2028年1月1日から。ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体の直管形・環形は2027年1月1日から)。使用・販売・購入は禁止されません。LED化のあと倉庫に残った未使用の予備ランプも、事業者が廃棄すれば水銀使用製品産業廃棄物です。背景は蛍光灯の2027年問題とは?製造・輸出入禁止の時期と法人向けの対応の記事で整理しています。

3. LED照明器具・LEDランプの産業廃棄物の区分

「LEDの処分は産廃?」「LEDは何に分類される?」という疑問への答えは、事業所から出るLEDランプ・LED照明器具は産業廃棄物で、水銀使用製品産業廃棄物には当たらないです。環境省の水銀廃棄物ガイドラインに掲げられた対象品目(蛍光ランプ、HIDランプなど)に、LED照明は含まれていません。

種類の判断は、蛍光灯と同じく素材ごとです。LED照明器具は金属の本体、樹脂のカバー、電源の電子部品などでできているため、金属くず・廃プラスチック類・ガラスくず等の混合物として扱われると考えられます(推測。札幌市のガイドブックの分別辞典では、「照明器具」は「電気製品」、「電球(白熱球、LED)」は「複合製品」に分類されています。最終的な種類の記載は、委託先の処理業者や自治体に確認してください)。

  • 札幌市は、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに交付するのが原則としつつ、廃OA機器のように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混ざっているものは、1つの種類として交付してよいと案内しています。
  • 電子マニフェスト(JWNET)のコード表には、「一体不可分の産業廃棄物」の分類として「廃電気機械器具」があります。
  • LED照明器具に非常用の蓄電池が内蔵されている場合は、電池を外して電池類として分けて委託します。

LED工事の直後はLED製品の廃棄はほとんど出ませんが、初期不良品の交換や、将来の器具更新では必ず発生します。工事のときに「LED製品はどの区分・どの業者で処分するか」を決めておくと、次の更新時に迷いません。

4. 安定器のPCB:対象の器具と、北海道での処分期間

4-1. PCBが使われた可能性がある安定器

環境省のPCB早期処理情報サイトによると、PCBを使ったコンデンサーを内蔵する安定器は、昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに製造された器具に使われています。札幌市は、劣化したPCB使用安定器が破裂してPCBが漏れる事故が起きていることから、昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物で古い安定器が使われていないか速やかに確認するよう呼びかけています。

  • PCBを使った可能性が高いのは、業務用・施設用建物の蛍光灯器具で高力率のもの、水銀灯器具の別置安定器、トンネル用の低圧ナトリウム灯器具の安定器です(札幌市「産業廃棄物ガイド」)。
  • 一般家庭用の蛍光灯の安定器にPCBを使ったものはありません(札幌市、環境省)。
  • 判別は安定器の銘板で行います。メーカー、型式・種別、力率、製造年月などを確認し、メーカーの問い合わせ窓口や環境省サイトのメーカー一覧で確認します。環境省サイトのメーカー問い合わせ先一覧では、パナソニックは安定器の品番でPCBの有無を判定し、証明書を発行できるとされています。
  • 札幌市は、一部だけを調べるサンプル調査ではなく全数調査を求めています。一度「存在しない」とされた建物でも事故が起きているためです。
重要 安定器は分解しない・再使用しない

環境省は、安定器のコンデンサーは外から力を加えると壊れてPCBが漏れる危険があるため、安定器を解体・分解して形状を変えることは法律で原則禁止されているとしています。銘板が読めない安定器でも、コンデンサーを取り出して分析するのはやめてください。また、電路から一度外したPCB含有電気工作物は、電路へ再び施設することが禁止されています。

4-2. 処分期間と、いま見つかった場合の扱い

区分 対象 処分期間(北海道(室蘭)事業エリア) 2026年10月27日時点の状況
高濃度PCB廃棄物 変圧器・コンデンサー 令和4年(2022年)3月31日まで 処分期間終了
高濃度PCB廃棄物 安定器・汚染物等 令和5年(2023年)3月31日まで 処分期間終了。JESCOの登録受付は令和7年10月15日で終了
低濃度PCB廃棄物 微量のPCBに汚染された電気機器など 令和9年(2027年)3月31日まで 処分期間中

表:PCB廃棄物の処分期間(環境省「PCB早期処理情報サイト」、札幌市「PCB廃棄物」、北海道「PCB廃棄物の処理」)

北海道は、JESCOによる高濃度PCB廃棄物の処理は令和7年度(2025年度)末に終了したため、新たな処理体制ができるまでの当面の間は、関係法令にもとづいて適正に保管するよう案内しています。LED工事の途中で高濃度PCBの安定器が見つかった場合は、使用を中止し、各(総合)振興局、または札幌市・函館市・旭川市に連絡します。PCB廃棄物を保管した場合は、PCB特措法などにより札幌市長(札幌市内の場合)への届出が必要です。PCB廃棄物は通常の産業廃棄物収集運搬の許可では運べず、特別管理産業廃棄物の許可が必要です(札幌市)。

低濃度PCBは安定器よりも、古い変圧器やコンデンサーなどが中心です。北海道は、平成5年(1993年)頃までに製造された電気機器に低濃度PCBに汚染されたものがあり、トランス・コンデンサーのほか分電盤やモーターなども該当する可能性があるとしています。照明の更新とあわせて受変電設備を見直す場合は、キュービクル・変圧器の更新に使える補助金の記事も参考にしてください。

5. 誰が排出事業者になる?工事業者と発注者の責任

廃棄物処理法第3条は、事業者は事業活動で生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならないと定めています。では、LED交換工事で出た廃棄物は「施設の持ち主」と「工事業者」のどちらの廃棄物でしょうか。

建設業法は「電気工事」を建設工事の一つとして定めています(第2条・別表第一)。照明器具の交換を電気工事として請け負う場合、環境省の「建設廃棄物処理指針(平成22年度版)」では、建設工事の排出事業者は元請業者とされています。実際の作業を下請業者が行う場合も、廃棄物処理法第21条の3第1項により、発注者から直接工事を請け負った元請業者が事業者(排出事業者)になります。札幌市の産業廃棄物ガイドでは、設備工事を別の業者に分離発注した場合は、それぞれの元請業者が排出事業者になる例が示されています。

ケース 排出事業者と主な役割
LED化を電気工事業者に工事として発注した 元請業者が排出事業者。処理業者との委託契約、マニフェストの交付は元請業者が行う(PCB使用安定器は除く。表の下を参照)
元請業者が下請業者に施工させた 排出事業者は元請業者のまま。下請業者に処理を任せきりにしてはならない(建設廃棄物処理指針)
工事の前から施設にあった廃棄物(切れた蛍光灯の在庫、保管中の古い器具など) 発注者が処理する(建設廃棄物処理指針の発注者の役割)
自社の社員がランプだけを交換した 自社が排出事業者として許可業者に委託し、マニフェストを交付する

表:LED交換で出る廃棄物の排出事業者(廃棄物処理法第3条・第21条の3、建設廃棄物処理指針(平成22年度版)、札幌市「産業廃棄物ガイド」)

ただし、PCBを使用した安定器は、工事の前から建物に設置されていた機器です。例えば千葉県は、建築物の解体・改修工事を行う業者向けの資料で、PCB廃棄物は工事業者(元請業者)の廃棄物ではなく建物所有者の処理責任となり、工事業者が建物所有者に代わって運搬・保管・処分することはできないと案内しています。つまり、PCB使用安定器は、元請業者が通常の委託契約・マニフェストで処分するものではありません。見つかったときの保管や届出の進め方は、所管の自治体(北海道の(総合)振興局、札幌市・函館市・旭川市)に確認してください。

工事を発注した側にも役割があります。建設廃棄物処理指針は、発注者に対し、廃棄物の処理方法などの条件を設計図書に明示すること、適正な処理費を計上すること、元請業者に廃棄物処理計画書を提出させること、工事終了時に報告させて適正に処理されたことを確認することなどを求めています。

ポイント:見積と契約の段階で決めておくこと

・撤去品の処分(収集運搬・処分費)が見積に含まれているか、品目ごとに分かれているか
・蛍光ランプ・電池を、誰がどの業者に委託するか。PCBの可能性がある安定器が見つかったときに、誰が自治体へ連絡し保管するか
・工事前から施設にある蛍光灯の在庫を、工事と一緒に処分するのか、別に処分するのか
・工事終了後に、マニフェストの写しなど処理の結果を報告してもらうか

6. 委託契約・マニフェスト・保管の実務と罰則

排出事業者が処理を他人に委託するときの流れは、次のとおりです(札幌市「産業廃棄物委託基準」「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」)。

1
許可証の確認:許可の種類と事業の範囲(水銀使用製品産業廃棄物を含むか)を確認する。収集運搬は積込み・積降ろしの場所での許可も確認する
▼
2
書面で委託契約:収集運搬業者と処分業者のそれぞれと契約する(両方の許可を持つ業者なら1枚でも可)。契約書と添付書類は契約終了の日から5年間保存する
▼
3
保管:運び出すまでは保管基準に従う。掲示板(縦横60cm以上)を設け、水銀使用製品産業廃棄物は仕切りなどで他の物と分ける
▼
4
引渡しと同時にマニフェストを交付:種類・数量・受託者などを記載する(電子マニフェストも可)
▼
5
返送の確認と保存:交付後90日(中間処理を経る最終処分は180日)以内に写しが戻らないときは、状況を確認し30日以内に自治体へ報告する。控えと返送された写しは5年間保存する
▼
6
年1回の報告:紙マニフェストの交付状況を毎年6月30日までに報告する(電子マニフェストを使った分は報告不要)

図:産業廃棄物を委託するときの流れ(札幌市の案内、環境省「水銀廃棄物ガイドライン 第5版」参考資料をもとに作成)

排出事業者には、委託した産業廃棄物の処理状況を確認し、最終処分までの一連の処理が適正に行われるよう必要な措置を講じる努力義務もあります(廃棄物処理法第12条第7項)。

6-1. 主な罰則

違反の内容 罰則(廃棄物処理法)
許可のない業者などに処理を委託した(第12条第5項違反) 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科(第25条第1項第6号)
書面契約がないなど委託基準に違反した(第12条第6項違反) 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科(第26条第1号)
マニフェストを交付しない、必要事項を書かない、保存しない等 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第27条の2)

表:委託・マニフェストに関する主な罰則(e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」2026年10月27日時点)。従業者が法人の業務で違反した場合、法人にも罰金刑が科されます(第32条)

北海道 北海道・札幌市で処理業者と窓口を確認するには

許可業者の名簿:北海道は、札幌市・函館市・旭川市を除く区域で北海道が許可した業者の名簿(令和8年(2026年)3月31日現在)を公開しています(3市の区域の許可は各市長が行うため、各市に確認)。札幌市は市の許可業者の名簿(令和8年7月15日現在)を公開しています。

札幌市内の収集運搬:平成23年(2011年)4月1日以降は、北海道の収集運搬業の許可があれば札幌市内で収集運搬ができます(札幌市内で積替え保管を行う場合を除く)。

少量の場合:札幌市の「オフィス・店舗向け事業ごみ分別・処理ガイドブック」には、一定の条件を誓約した「小口産廃収集対応業者一覧」が掲載されています。蛍光灯や電池類に対応しているかは、各業者に確認してください。

マニフェストの年次報告:札幌市内で発生した産業廃棄物を紙マニフェストで委託した事業者は、毎年6月30日までに札幌市長へ報告します。建設工事の産業廃棄物を、工事現場の外にある300平方メートル以上の場所で保管する場合は、あらかじめ札幌市への届出が必要です(廃棄物処理法第12条第3項、同法施行規則第8条の2の2)。

PCB:PCBを含む機器を見つけたら、各(総合)振興局、または札幌市・函館市・旭川市へ連絡します。札幌市の窓口は環境局環境事業部事業廃棄物課です。

7. よくある失敗と注意点

注意 LED交換工事の廃棄物で起きやすい失敗

・少量だからと家庭ごみや一般のごみ回収に出す:事業活動で出た蛍光灯や器具は産業廃棄物です。少量でも家庭用のごみステーションには出せません(札幌市)。
・蛍光管を割ってかさを減らす:水銀使用製品産業廃棄物は破砕しない方法で、他の物と区分して運ぶ必要があります。割れると水銀が飛散するおそれがあります。
・許可証の事業の範囲を見ていない:産業廃棄物の許可があっても、水銀使用製品産業廃棄物が事業の範囲に含まれていなければ委託できません。
・収集運搬業者としか契約していない:処分業者とも契約が必要です(両方の許可を持つ業者を除く)。
・マニフェストに水銀の旨・数量を書いていない:種類欄の記載と数量が必要です。
・安定器の確認を一部の器具だけで済ませる:札幌市は全数調査を求めています。天井裏などに古い安定器が残っている場合もあります(パナソニック)。
・工事前からある蛍光灯の在庫を工事業者に「ついでに」渡す:工事前からの廃棄物は発注者が処理するものです。工事と一緒に処分する場合は、誰の廃棄物として、どの契約・マニフェストで出すかを決めておきます。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 会社のLED照明やLED蛍光灯(直管LEDランプ)は産業廃棄物ですか?

A. はい。事業活動で出たLEDランプやLED照明器具は産業廃棄物です。水銀を使っていないため水銀使用製品産業廃棄物には当たらず、金属・樹脂・ガラスなどの素材に応じた混合物として扱われると考えられます(推測)。具体的な種類の書き方は委託先の処理業者に確認してください。

Q2. 蛍光灯の産廃の分類は何ですか?

A. ガラスくず・金属くず・廃プラスチック類の混合物で、あわせて「水銀使用製品産業廃棄物」に該当します。許可証の事業の範囲、委託契約書、マニフェスト、保管場所の掲示板に、水銀使用製品産業廃棄物である旨を示す必要があります。

Q3. LED交換工事を業者に頼んだ場合、マニフェストは誰が出しますか?

A. 工事として発注した場合は、発注者から直接請け負った元請業者が排出事業者になり、処理業者との契約とマニフェストの交付を行います(建設廃棄物処理指針。下請業者が施工する場合は廃棄物処理法第21条の3)。発注者は、処理費が見積に入っているかを確認し、工事終了時に処理の結果を報告してもらうとよいでしょう。

Q4. 古い安定器にPCBが入っているか、どう確認しますか?

A. 昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物では、安定器の銘板でメーカー・型式・力率・製造年月を確認し、メーカーや環境省サイトの情報と照らし合わせます。安定器の分解は原則禁止です。PCB使用の安定器が見つかったら使用をやめ、北海道の(総合)振興局、または札幌市・函館市・旭川市に連絡してください。

Q5. 蛍光灯の処分費用はいくらですか?

A. 処分費は、処理業者、数量、荷姿、運搬距離などで変わるため、この記事では金額を示していません。見積では、蛍光ランプ・器具・安定器・電池など品目ごとに処分費が分かれているか、収集運搬費が含まれているかを確認してください。

9. まとめ

  • LED交換工事で出る蛍光灯・器具・安定器・電池は、事業活動から出た産業廃棄物。家庭ごみには出せない
  • 蛍光ランプと水銀灯は「水銀使用製品産業廃棄物」。割らずに分けて保管・運搬し、許可証・契約書・マニフェストで水銀の旨を確認・記載する
  • LEDランプ・LED照明器具は水銀使用製品産業廃棄物ではないが、産業廃棄物として許可業者に委託する
  • 昭和32年1月〜昭和47年8月製造の業務用器具の安定器はPCBの可能性がある。北海道の高濃度PCB(安定器)の処分期間は終了しており、見つかったら使用中止・適正保管・自治体へ連絡
  • 工事として発注した場合の排出事業者は元請業者。発注者は処理費・処理方法・結果報告を契約時に確認する

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記事情報
公開日:2025年4月6日
最終更新日:2026年10月27日(全面改訂)
参照資料:
・e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(e-Gov)
・e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(e-Gov)
・e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(e-Gov)
・e-Gov法令検索「建設業法」(e-Gov)
・環境省「水銀廃棄物ガイドライン 第5版」(令和8年3月)(PDF)
・環境省「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)」建設廃棄物処理指針(平成22年度版)(平成23年3月30日)(PDF)
・環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」(環境省)
・環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」(環境省)、同「PCB廃棄物一覧」(環境省)、同「よくあるご質問」(環境省)、同「PCBとは?なぜ処分が必要か?」(環境省)
・北海道「PCB廃棄物の処理〔PCBトップページ〕」(北海道)
・北海道「産業廃棄物処理業者の名簿について」(北海道)
・北海道「排出事業者の皆様へ」(北海道)
・札幌市「事業系廃棄物とは」(札幌市)、同「産業廃棄物」(札幌市)
・札幌市「水銀廃棄物について」(札幌市)
・札幌市「産業廃棄物委託基準」(札幌市)、同「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」(札幌市)、同「産業廃棄物保管基準」(札幌市)
・札幌市「産業廃棄物処理業者名簿」(札幌市)
・札幌市「オフィス・店舗向け事業ごみ分別・処理ガイドブック(第7版)」(札幌市)
・札幌市「産業廃棄物ガイド」第10章 建設工事を施工される方へ(PDF)
・札幌市「PCB廃棄物」(札幌市)、同「PCB廃棄物の判別方法」(札幌市)、同「処分までの流れ」(札幌市)
・千葉県環境生活部資源循環推進課「建築物の解体・改修工事作業を行う皆様へ PCBを含む電機機器等の取扱いに注意してください」(PDF)
・九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会「廃蛍光灯は産業廃棄物のどの種類に該当しますか?」(Q&A)
・大阪府「次の産業廃棄物の種類は何か?(FAQ)」(大阪府)
・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター「電子マニフェストシステム 各種コード表 Ver.3.1」(PDF)
・日本照明工業会 防災照明(誘導灯・非常用照明器具)の点検・交換に関するパンフレット(PDF)
・パナソニック「PCB使用安定器について」(パナソニック)
※2026年10月27日時点の情報です。法令・許可・処分期間の取り扱いは改正されることがあります。具体的な廃棄物の種類の記載や委託先は、処理業者と所管の自治体(北海道の(総合)振興局、札幌市・函館市・旭川市)で確認してください。