北海道別海町の中小企業が省エネ設備を更新するとき、最大75万円の補助を受けられる制度があります。それが「別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金」です。省エネ診断の結果に基づく設備導入に補助率2/3・上限50万円、同時に整備する熱中症対策の設備に補助率1/2・上限25万円が交付されます。
この制度には、他の自治体補助金とは異なる特徴が3つあります。申請書類を別海町商工会に提出すること、導入は原則として町内業者を利用すること、リース契約による更新は対象外であることです。要件を知らずに見積を取ると、あとで組み直しになりかねません。
このコラムでは、別海町で事業を営む経営者・施設管理者の方が申請可否を判断できるよう、補助額・対象要件・提出書類・申請の流れを、町が公開する交付要綱と申請事務フローに基づいて整理します。
この記事でわかること
✅ 別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金の補助率・上限額(最大75万円の内訳)
✅ 申請窓口が「別海町商工会」である点と、商工会が発行する2つの証明書
✅ 見落としやすい3つの対象外(リース契約・他補助金導入済み設備・町外業者)
✅ 交付申請から実績報告・補助金請求までに必要な書類の全リスト
✅ 実績報告で求められる「補助事業後のエネルギー消費が分かる書類」への備え方
1. 別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金とは?
① 一言でいうと
別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金とは、省エネ診断を受診した町内の中小企業が、その診断結果に基づいて設備を導入する費用を、町が補助する制度です。
根拠は「別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金交付要綱」(令和7年4月1日/別海町訓令第60号)です。令和7年度から始まった制度で、令和8年度も継続して実施されています。
| 正式名称 | 別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金 |
| 根拠 | 別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金交付要綱(令和7年4月1日/別海町訓令第60号) |
| 所管 | 別海町役場 商工観光課 商工・労働担当 電話:0153-74-9254/メール:syoukou@betsukai.jp |
| 提出先 | 別海町商工会(商工会を経由して町へ提出されます) |
| 補助率・上限額 | (1)設備導入:補助対象経費の2/3以内・上限50万円 (2)熱中症対策設備:補助対象経費の1/2以内・上限25万円 ※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは切捨て |
| 前提条件 | 省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断、または登録診断機関による診断の受診 |
| 申請回数 | 1申請者につき年に1回を限度(町長が特に認める場合を除く) |
| 公式ページ | 別海町「中小企業省エネルギー化支援事業補助金について」 |
② 制度の目的と設計思想
町は脱炭素社会の実現に向けた取組を加速させることを目的に掲げています。診断で「どこに無駄があるか」を明らかにしたうえで、効果の高い設備から更新してもらう設計です。
あわせて、労働環境の改善を目指し、熱中症対策として導入する設備にも補助枠が用意されています。省エネと働く環境の改善を、1つの制度で同時に進める組み立てになっています。
2. 補助額はいくら?最大75万円の内訳を解説
結論として、2つのメニューを組み合わせた場合の補助額は最大75万円です。ただし単純な足し算ではなく、それぞれに条件があります。
図1:補助金の2つのメニューと上限額
① (1)設備導入:補助率2/3・上限50万円
省エネ診断を受け、その結果を基に1年以内に導入する物品、設備本体および附属品の導入経費が対象です。補助率2/3は、自治体の設備補助としてはかなり手厚い水準といえます。
補助対象経費が75万円の場合、その2/3にあたる50万円が上限に達します。つまり75万円程度の導入で補助上限に届く計算です。※試算例
自己負担 75万円
設備費・設置工事費の全額を負担
自己負担 25万円
補助金50万円(2/3・上限額)
図2:補助対象経費75万円の場合の自己負担イメージ ※試算例。実際の補助額は審査により決定されます
② (2)熱中症対策:補助率1/2・上限25万円
厚生労働省が定める「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年基発0420第3号)で示された対策として導入する設備が対象です。補助金算出表(第2号様式)では、この区分の名称が「冷房設備」となっています。
要綱第3条第1項第2号は「前号と同時に整備する物品等のうち」と定めています。つまり、省エネ診断に基づく設備導入(1)を行わずに、冷房設備だけを更新して補助を受けることはできません。「エアコンを入れ替えたい」という動機からスタートする場合も、まず省エネ診断の受診から設計する必要があります。
補助金算出表(第2号様式)および収支予算書(第3号様式)には、補助対象経費の内訳として消費税の行が設けられています。診断費用の補助制度などでは消費税を対象外とする例が多いため、扱いが異なる可能性があります。記入方法は、申請前に別海町商工会または商工観光課へ確認してください。
3. 対象になる事業者は?7つの要件と業種の線引き
補助対象者は、要綱第2条で7つの要件として定められています。すべてを満たす必要があります(ただし町長が特に必要と認める場合を除く)。
| No. | 要件 |
|---|---|
| (1) | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ町内に本店を置くこと |
| (2) | 業態が、日本標準産業分類における農業・林業・漁業ではないこと(ただし畜産類似業、農業サービス業、特用林産物生産業、その他の林業を除く) |
| (3) | 令和7年4月1日時点において、町内で1年以上事業を営んでおり、かつ今後も事業を継続する意思があること |
| (4) | 町税を完納していること |
| (5) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要し、性風俗関連特殊営業を営もうとする者でないこと |
| (6) | 別海町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当しないこと |
| (7) | 政治団体または宗教上の組織もしくは団体でないこと |
別海町は酪農が基幹産業ですが、農業そのものは原則として対象外です。一方で畜産類似業や農業サービス業は除外されないと明記されています。乳業・食品加工・機械整備・運送など、農業を支える周辺事業者にとっては使いやすい制度設計です。自社の業種がどちらに該当するかは日本標準産業分類で判断されるため、事前に商工観光課へ確認するのが確実です。
要件(1)は町内に本店を置くことを求めています。町内に事業所があっても本店が町外にある企業は、原則として対象になりません。この点は、市内の事業所であれば支店・営業所でも対象とする他自治体の制度と大きく異なります。
4. 見落としやすい3つの対象外|リース・他補助金・町外業者
要綱と申請事務フローには、見積の組み方に直結する3つの制限が定められています。いずれも申請直前に気づくと手戻りが大きい項目です。
| 制限 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| リース契約は対象外 | リース契約による設備の更新は補助対象外 | 申請事務フロー(※注2) |
| 他補助金で導入済みの物品等は対象外 | 他の補助金等で導入されている物品等は、補助金の交付対象としない | 要綱第3条第3項 |
| 導入は原則「町内業者」 | 物品等の導入には町内業者を利用するものとする(町長が特に認める場合を除く) | 要綱第3条第2項 |
要綱は原則として町内業者の利用を求めています。専門設備でメーカー系列の工事会社しか対応できない場合など、町内業者での対応が難しいケースは実務上あり得ます。要綱には「町長が特に認める場合は、この限りでない」というただし書きがありますので、該当しそうな場合は見積依頼の前に商工観光課へ相談してください。発注後に判明すると、補助が受けられなくなるおそれがあります。
5. 前提になる「省エネ診断」3つのルート
この補助金は、省エネ診断を受けていなければ申請できません。要綱第3条第1項第1号が認めている診断は次の3つです。
| 診断のルート | 実施機関 | 特徴 |
|---|---|---|
| 省エネ最適化診断 | 一般財団法人 省エネルギーセンター | 国の中小企業等エネルギー利用最適化推進事業に基づく診断。省エネと再エネの両面から分析 |
| 省エネお助け隊による診断 | 省エネお助け隊 | 地域の支援機関が伴走型で支援。継続的なフォローに強み |
| 登録診断機関による診断 | SII登録の省エネ診断機関 | ウォークスルー診断・IT診断など。現地調査や計測に基づく提案 |
要綱には、診断結果を基に1年以内に導入する物品等が対象と明記されています。数年前に受けた診断結果をそのまま使うことはできません。また申請事務フローには「省エネ最適化診断後、申請書類が整い次第、速やかに交付申請書を提出してください」と記載されています。診断のタイミングと設備更新の時期は、セットで計画してください。
6. 申請の窓口は「別海町商工会」|提出書類と流れ
この制度の最大の特徴は、申請書類を町ではなく別海町商工会に提出する点です。商工会が内容を精査したうえで、証明書を発行し、町へ書類一式を提出します。
図3:申請から交付決定までの関係者と書類の流れ
① 交付申請時に提出する書類
要綱第4条と申請事務フローで示されている提出書類は次のとおりです。
| 書類 | 様式・入手先 |
|---|---|
| 補助金交付申請書 | 第1号様式 |
| 別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金算出表 | 第2号様式 |
| 収支予算書 | 第3号様式 |
| 町税完納証明書 | 別海町役場 税務課で発行(有料) |
| 補助事業を実施する箇所の現況写真 | 着手前に撮影 |
| 省エネ最適化診断・省エネお助け隊の診断・登録診断機関の診断結果が分かる書類 | 診断機関から受領した報告書等 |
| 別海町商工会が発行する補助金交付申請額証明書 | 第4号様式(商工会が発行) |
| その他町長が必要と認める書類 | — |
② 交付申請から交付決定までの流れ
省エネ最適化診断、省エネお助け隊、登録診断機関のいずれかに申し込みます。
着手前の状態がわかる写真は、この段階で必ず残してください。
交付申請書・算出表・収支予算書・町税完納証明書・現況写真・診断結果の書類を揃えます。
商工会から町へ、申請書類一式が提出されます。
町は必要に応じて現地調査を行うことがあります(要綱第5条)。
交付決定後に事業内容や金額を変更・中止する場合は、補助金交付変更(中止)承認申請書(第7号様式)を商工会経由で提出し、町の承認を受ける必要があります。ただし事業の目的に変更を来さずに事業費を20%以内で減額する場合は、この手続きは不要です(要綱第6条)。見積からの多少の増減で慌てる必要はありません。
7. 実績報告と補助金の請求|「エネルギー消費が分かる書類」が必要
補助事業が完了したら、速やかに実績報告を行います。ここでも提出先は別海町商工会です。
| 書類 | 様式・注意点 |
|---|---|
| 補助事業実績報告書 | 第8号様式 |
| 収支決算書 | 第9号様式 |
| 補助事業を実施した箇所の完成写真 | 補助対象部分ごとにそれぞれ添付(申請事務フロー ※注3) |
| 経費の内訳が確認できる領収書の写し | 内訳がわかる形で用意 |
| 別海町商工会が発行する補助金実績額証明書 | 第10号様式(商工会が発行) |
| 補助事業後のエネルギー消費が分かる書類 | 要綱第7条第5号。更新後の使用量がわかる資料 |
| 補助金請求書 | 申請事務フローに「日付は入れないでください」との注記あり |
| 口座振替払申出書 | 補助金の入金先を登録する書類 |
実績報告では「補助事業後のエネルギー消費が分かる書類」の提出が求められます。設備を入れ替えて終わりではなく、更新後の電力・燃料の使用実績を確認できる状態にしておく必要があります。電力会社の請求書やWeb明細、燃料の納品書などを、工事完了後の分から必ず保存してください。あわせて更新前のデータも残しておくと、効果の説明がしやすくなります。
補助金交付決定通知書(第5号様式)には、「補助金の請求は、この通知書の写しを添付のうえ、年3月31日までにしなければならない」と記載されています。工事の完了時期だけでなく、請求手続きまでを年度内に収める計画が必要です。
8. スケジュールと予算|通年でも早めの着手が有利
北海道が公開している「令和8年度 省エネ・新エネ関連助成制度一覧」では、本補助金の募集期間は通年と記載されています。年度の途中でも申請できるのは大きな利点です。
| 工程 | 目安と注意点 |
|---|---|
| 省エネ診断の申込〜報告書受領 | 診断機関により異なります。余裕をもって申し込みます |
| 見積取得・現況写真の撮影 | 町内業者への依頼が原則。着手前の写真は必須 |
| 町税完納証明書の取得 | 別海町役場 税務課で発行(有料) |
| 商工会での精査・証明書発行 | 商工会と町の2段階の審査が入ります |
| 設備の導入・工事 | 診断結果を基に1年以内の導入が要件 |
| 実績報告・補助金請求 | 請求は交付決定通知書に記載の期日(年3月31日)まで |
自治体の補助金は予算の範囲内で交付されます。通年募集であっても、年度の予算枠に達した時点で受付が終了する可能性があります。また商工会と町の2段階の審査を経るため、書類が町に届くまでに一定の日数がかかります。年度後半に動き始めると、診断・見積・申請・工事・請求を年度内に収めきれないおそれがあります。
9. よくある失敗5選と回避策
| よくある失敗 | 回避策 |
|---|---|
| 町ではなく役場に直接持ち込んでしまった | 提出先は別海町商工会。商工会が証明書を発行し町へ回付する流れを理解しておく |
| リース契約で設備を導入してしまった | リースによる更新は補助対象外。購入契約で設計する |
| 町外業者で見積を固めてしまった | 導入は原則として町内業者。難しい事情がある場合は事前に商工観光課へ相談する |
| 着手前の現況写真を撮り忘れた | 交付申請にも実績報告にも写真が必要。撤去前に補助対象部分ごとに撮影する |
| 更新後のエネルギー使用量の資料が用意できない | 実績報告で必要。工事完了後の請求書・検針票を保存しておく |
補助金算出表(第2号様式)は、物品・設備本体・附属品の区分(×2/3以内)と冷房設備の区分(×1/2以内)に分かれています。収支予算書(第3号様式)も、補助対象経費と補助対象外経費を分けて記載する構造です。見積段階から内訳を分けておくと、様式の作成が格段に楽になります。
10. 別海町の事業者にとってのポイント
北海道の事業所では、エネルギー消費に占める暖房・給湯の割合が本州より大きくなります。灯油・重油ボイラーを長く使い続けている事業所も少なくありません。照明のLED化はわかりやすい入口ですが、削減額のインパクトが大きいのは熱源側です。省エネ診断でも、ボイラ・給湯・コンプレッサの運転条件の見直しや排熱回収が提案されることが多くなります。
■ 補助率2/3は自治体制度としては最上位クラス
道内の市町村補助金は補助率1/2が主流です。そのなかで別海町の2/3は際立っています。上限50万円に達するのは補助対象経費75万円前後で、中小規模の設備更新1件でちょうど使い切れる水準です。
■ 冷房補助は「北海道の夏」への現実的な対応
かつて北海道の事業所では冷房が必須ではありませんでした。しかし近年は真夏日が増え、加工場や倉庫の作業環境が課題になる場面が増えています。省エネ設備の更新と同時に冷房を整備できるこのメニューは、光熱費と労働環境の両方に効きます。
■ 24時間稼働の設備がある事業所ほど効果が大きい
別海町の主要産業である乳業・水産加工では、冷却・コンプレッサ・給湯が長時間稼働します。稼働時間が長い設備ほど、効率改善が年間コストに直結します。省エネ診断で稼働時間と負荷率を実測してもらうと、優先順位が明確になります。
■ 「年1回」だからこそ使いどころを選ぶ
補助金の申請は1申請者につき年に1回が限度です。小口の設備を単発で申請すると、その年度は次に使えません。診断で提案された対策のうち、効果と金額のバランスが良いものをまとめて1回の申請に載せる設計が合理的です。
■ 書類は完了の翌年度から5年間保管
要綱第12条により、補助事業に関する帳簿および証拠書類は、補助事業の完了の翌年度から5年間の保管義務があります。また導入した物品等は完了後も適切に管理し、目的に従って効率的に運用する義務があります(第11条)。担当者の異動を見越して、保管場所を社内で明確にしておいてください。
11. 国・道の補助金との違いと使い分け
| 制度 | 実施主体 | 補助率・上限 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 別海町 中小企業省エネルギー化支援事業補助金 | 別海町 | 2/3・50万円+1/2・25万円 | 数十万円〜100万円規模の設備更新 |
| 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型) | SII(国) | 区分により1/3〜1/2 | SII登録の指定設備への更新。まとまった規模の投資 |
| 省エネルギー設備導入支援事業費補助金 | 北海道 | 1/2・単独500万円/コンソーシアム1,000万円 | 複数拠点・サプライチェーンでの面的な取組 |
要綱第3条第3項により、他の補助金等で導入されている物品等は補助対象になりません。国のSII補助金や北海道の制度と、同じ設備に重ねて使うことはできません。「A設備は町の補助、B設備は国の補助」といった使い分けを検討する場合は、事前に各窓口へ確認してください。
12. よくある質問(FAQ)
A. 診断結果に基づく設備導入が補助対象経費の2/3以内で上限50万円、同時に整備する熱中症対策設備が1/2以内で上限25万円です。両方を活用した場合の上限は合計75万円になります。補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。
A. 別海町商工会に提出します。商工会が内容を精査して補助金交付申請額証明書(第4号様式)を発行し、申請書類一式を町へ提出する流れです。実績報告も同様に商工会経由となります。
A. 受けられません。申請事務フローに、リース契約による設備の更新は補助対象外と明記されています。
A. 要綱第3条第2項により、物品等の導入には町内業者を利用することが原則です。ただし町長が特に認める場合はこの限りでないとされています。町内業者での対応が難しい事情がある場合は、事前に商工観光課へご相談ください。
A. 1申請者につき年に1回が限度です。ただし町長が特に認める場合はこの限りでないとされています。
A. 日本標準産業分類における農業・林業・漁業は原則として対象外です。ただし畜産類似業、農業サービス業、特用林産物生産業、その他の林業は除外されません。判断に迷う場合は商工観光課へご確認ください。
13. まとめ
別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金の要点を整理します。
- 省エネ診断の受診を前提に、診断結果を基に1年以内に導入する設備を補助率2/3・上限50万円で支援する町独自の制度です
- 同時に整備する熱中症対策の設備には、補助率1/2・上限25万円が追加されます(単独申請は不可)
- 申請・実績報告の提出先は別海町商工会で、商工会が2つの証明書(第4号様式・第10号様式)を発行します
- リース契約による更新、他の補助金で導入済みの物品等は対象外。導入は原則として町内業者を利用します
- 対象は町内に本店を置く中小企業者で、農業・林業・漁業は原則対象外です(畜産類似業などは除外の対象外)
- 実績報告では「補助事業後のエネルギー消費が分かる書類」が必要です。更新後の使用量データを必ず保存してください
記事情報
公開日:2026年7月27日
参照資料:
・別海町中小企業省エネルギー化支援事業補助金交付要綱(令和7年4月1日/別海町訓令第60号)
・別海町「別海町中小企業省エネルギー化支援事業における補助金の流れ」(申請事務フロー)
・別海町「中小企業省エネルギー化支援事業補助金について」(産業振興部 商工観光課)
・北海道 経済部GX推進局GX推進課「令和8年度 省エネ・新エネ関連助成制度一覧(根室振興局管内の市町村)」
・厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年基発0420第3号)
※本記事は上記資料に基づいて作成しています。最新情報および詳細条件は別海町公式サイトをご確認ください。補助制度の内容は予告なく変更されることがあります。
