SII省エネ補助金(設備単位型)の成果報告とは?報告方法・達成率・補正の条件

SII省エネ補助金の成果報告とは?報告方法・達成率・補正の条件(設備単位型)
SII省エネ補助金成果報告・実務解説公開:2026年11月8日

SII省エネ補助金(設備単位型)の成果報告とは、補助金で導入した設備が、申請時に計画したとおり省エネになっているかを、導入後のエネルギー使用量のデータで報告する手続きです。補助金が支払われたあとに行う手続きで、省エネ量が計画に届かない場合は、補助金の返還を求められることがあります。

北海道でGHP(ガスヒートポンプエアコン)などを補助金で更新した事業者にとっては、「冬の寒波で運転時間が延びる」「ガスメーターがほかの設備と共用」といった、寒冷地ならではの悩みが出やすい手続きです。しかも、補正計算ができるかどうかなど、交付申請の段階で決まっていることも少なくありません。

この記事では、令和6年度補正の「成果報告の手引き(Ⅲ)設備単位型」をもとに、報告方法・報告月・達成率・補正計算の条件を整理し、北海道で実際に成果報告まで終えた事例の数字を交えて解説します。

この記事でわかること

  • 設備単位型の成果報告で、何を・いつ・どう報告するのか
  • 報告方法1〜4の違いと、それぞれを使える条件
  • 省エネルギー量達成率の計算と、補正計算ができる条件・できない条件
  • 北海道の事業者が申請の段階から準備しておくこと
⚠ この記事の対象

この記事は、SII省エネ補助金のうち(Ⅲ)設備単位型(旧(C)指定設備導入事業)の成果報告を対象にしています。工場・事業場型や(Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、報告の期間や方法が異なります。また、細部は年度ごとに変わるため、必ずご自身の事業年度の手引きで確認してください。

1. SII省エネ補助金(設備単位型)の成果報告とは?

① 一言でいうと「計画どおり省エネになったかの答え合わせ」

成果報告は、補助金で入れた設備の省エネルギーの成果を、SII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)に報告する手続きです。申請時の計画値と導入後の実績を比べ、「省エネルギー量達成率」を出します。

公募要領では、補助対象事業者の要件として「成果報告時に、事業区分毎に定める期間において、補助対象設備のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業者であること」が定められています。つまり、成果報告ができることは申請の前提です。

手続きの名前成果報告(補助事業の成果の報告)
報告する内容導入した設備のエネルギー使用量の実績と、省エネルギー量(計画との比較)
報告の時期補助金の支払い後。提出期限は事業年度ごとにSIIが定めます
使うデータ導入した設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等(報告方法によって、検針票などを使う場合もあります)
求められる結果すべての設備区分で省エネルギー量達成率が100%以上
提出方法補助事業ポータルに入力し、出力した書類と証拠書類をファイルにまとめてSIIへ郵送(持込不可)

出典:SII「令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領(Ⅲ)設備単位型」1-5、SII「令和6年度補正予算 成果報告の手引き(Ⅲ)設備単位型」(2026年3月)第1章・第6章

② 実績報告との違い

よく混同されるのが「実績報告」です。実績報告は、工事と支払いを終えたことを報告し、補助金の額を確定させる手続きです。成果報告はその後、設備を実際に動かした結果を報告する手続きです。

項目実績報告成果報告
時期事業完了日から30日以内(年度ごとに最終の期限あり)補助金の支払い後、年度ごとに定められた期限まで
報告すること設置・検収・支払いが完了したこと導入後のエネルギー使用量と省エネ量
主な証拠工事写真、銘板写真、契約書、支払いの証明など計測データ、検針票、計算書など
その後額の確定通知 → 精算払請求 → 補助金の支払い省エネ量の達成状況が確認される

成果報告が終わっても、補助金で取得した設備には処分制限期間(法定耐用年数の期間)があり、勝手に廃棄・譲渡などはできません。成果報告は「補助金のすべての義務が終わる手続き」ではない点にも注意が必要です。

2. 交付決定から成果報告までの流れ

結論から言うと、成果報告の提出は補助金が支払われたあとです。ただし、報告月の計測は、設備が設置されて安定して稼働していれば始められます。入金を待ってから計測の準備をすると、期限に間に合わないことがあります。

STEP 1 交付決定 STEP 2 工事・支払い STEP 3 実績報告 STEP 4 額の確定・入金 STEP 5 報告月の計測 STEP 6 成果報告の提出 ※ STEP 5の計測は、設備が安定して稼働していればSTEP 3・4と並行して始められます

図:交付決定から成果報告までの流れ

参考までに、totokaが技術面を支援した函館市の食品工場の例(令和6年度補正)では、2025年9月に交付決定、11月に設置、2026年1月に補助金の額が確定しました。報告月は2026年1月で、成果報告は2026年5月に提出しています。

3. 成果報告の報告方法は4種類|使える条件は?

成果報告には4つの報告方法があります。自由に選べるわけではなく、設備の種類やメーターの付き方、他の設備の使用状況によって使える方法が決まります。

報告方法やり方使える主な条件主な証拠書類
報告方法1計測機器や制御装置で、導入した設備のエネルギー使用量を実測する導入設備の使用量を計測できる場合。補助対象外の設備が同じ系統に混在していても、その分を合理的に差し引ければ使える計測対応表、月間エネルギー使用量計算書(または総括表)、差し引く場合はその根拠資料
報告方法2メーカーの試験成績書をもとに計算する変圧器のみ試験成績書、計算書、銘板写真、運転時間の記録など
報告方法3事業所の検針票などで、報告月の使用量を計画年度の同じ月と比べる次の両方を満たす場合に限る。①同じエネルギーを使う他の設備の使用状況が、更新前後で変わらない(影響を合理的に除外できる場合を含む)。②更新前の設備の使用量が、請求書等に示される使用量の2割程度以上(GHPは主たるエネルギーのみで判定)。ポータルで報告できるのはユーティリティ設備で設備区分が単独の場合で、複数の設備区分や生産設備はSIIへの事前相談が必要報告月と計画年度の同じ月の検針票・請求書など
報告方法4交付申請時の省エネルギー量計算を利用するユーティリティ設備(空調・ボイラーなど)では、報告方法1〜3のいずれもできない場合に限り、必ず事前にSIIへ相談し、やむを得ないと判断された場合のみ。生産設備では、交付申請を指定計算で行った場合に選択でき、その場合は可能な限り報告方法4を選ぶ運転時間がわかる日誌、稼働中の写真など

出典:SII「令和6年度補正予算 成果報告の手引き(Ⅲ)設備単位型」第2章(2-1)。「計画年度」とは、交付申請時に定めた既存設備の計画年度のことで、成果報告をする年の前年とは限りません。

💡 ポイント:GHPで多いのは「報告方法1」か「報告方法3」

GHPの場合、設備専用のガスメーターや計測機器があれば、報告方法1で導入設備の使用量を実測できます。メーターが共用で、ボイラーなど他の設備の使い方が更新前後で変わらず、GHPの使用量が全体の2割程度以上あれば、報告方法3の検討対象になります。なお、GHPの電力使用量は、報告方法1では計測が必須ではないものの、計測しない場合は原則として合理的に算出して報告します。報告方法3でGHPからGHPに更新した場合は、電力使用量の報告は原則不要とされています。

4. 報告月の選び方と計測期間

報告月は自由に選べるわけではありません。手引きでは、次のようなルールが示されています。

  • 設備区分が複数あっても、原則として同じ「報告月」で報告します
  • 交付申請時の計画で、設備の一部を使っていない月は報告月にできません
  • 季節で使用量が大きく変わる設備は、申請時に計画した年間使用量に対する報告月の比率が、原則として年平均以上になる月を選びます(年平均以下の月にしたい場合はSIIに相談)
  • 計測は原則として最低1週間以上(連続した7日間以上)とします

出典:SII「令和6年度補正予算 成果報告の手引き(Ⅲ)設備単位型」第1章(1-2)、SII「<参考>報告月のエネルギー使用量比率の算出方法と報告月の選択について」

北海道 暖房に使う設備は、申請時の月別計算で報告月を確認

報告月の比率は、交付申請時に計算した月別のエネルギー使用量から求めます。北海道の暖房設備では冬の月が年平均以上になりやすく、候補になりやすいと考えられます。ただし、実際にどの月が年平均以上かは申請時の計算しだいなので、必ず申請時の月別の計算で確認してください。この記事で紹介する事例の報告月は、11月・12月・1月でした。

5. 省エネ量の達成率と、補正計算の条件

① 達成率の計算式

省エネルギー量達成率は、実績の省エネ量を計画の省エネ量で割って求めます。報告月の1か月分の実績を補助事業ポータルに入力すると、1年分に換算され、原油換算(kL)で計算されます。

💡 計算式

実績省エネルギー量 = 既存設備のエネルギー使用量(計画) − 導入設備の実績エネルギー使用量(報告月から年間に換算)
省エネルギー量達成率 = 実績省エネルギー量 ÷ 計画省エネルギー量

重要 未達やデータ未取得は、補助金の返還につながる場合があります

すべての設備区分で、達成率が100%以上である必要があります。100%未満の場合は、支払い済みの補助金の返還を求める場合があるとされています。令和7年度補正の公募要領では、データを取得していなかった場合も返還となる場合があると明記されています。

② 補正計算は「申請時の申告」で決まる

導入後に稼働条件が変わり、エネルギー使用量に影響が出た場合は、申請時の前提条件に合わせて再計算する「補正計算」ができる場合があります。ただし、補正計算には次の条件があります。

  • 補正計算ができるのは、原則として、交付申請時に公募要領の「補正計算適用可否の対応表」の分類【1】または【3】に該当すると申告していた場合に限られます
  • 申請時に裕度(成果報告で未達にならないための安全率。令和7年度補正では上限20%)を設定していた場合、裕度と補正で同じ理由は使えません
  • 給湯器や高性能ボイラは、基本的に運転時間と運転日数による補正はできません
  • 補正に使う値(運転時間、運転日数、蒸気量、生産量など)は、日ごとの記録などの根拠資料が必要です

出典:SII「令和6年度補正予算 公募要領(Ⅲ)設備単位型」【補正計算適用可否の対応表】、SII「令和6年度補正予算 成果報告の手引き(Ⅲ)設備単位型」第4章、SII「令和7年度補正予算 設備単位型 よくある質問」

なお、SIIが過去の事業で公表した「成果報告書のよくある不備」では、未達だけでなく、達成率が著しく大きい「過剰達成」も、稼働条件の変化を確認すべき例として挙げられています。

③ 補正の例:運転時間が延びたGHP

補正前

99.9%

寒波で運転時間が
計画264時間→実績269.5時間

→
補正後

107.6%

超過した5.5時間分のガスを
仕様書の消費量から計算して差し引き

図:函館市の食品工場(GHP2台)の成果報告での補正の例

この例では、補正前の達成率が99.9%と、わずかに100%を下回っていました。報告方法と補正の考え方をSIIに事前に相談したうえで、超過した運転時間の分を補正し、107.6%で報告しています。同じ考え方がどの案件にも使えるわけではなく、補正できるかどうかは申請時の申告内容と設備の種類によります。

6. 成果報告の必要書類と提出期限

① 報告方法ごとの主な書類

書類報告方法1報告方法3準備のポイント
計測対応表必要―計測系統と設備の対応を整理します
月間エネルギー使用量計算書・総括表必要必要に応じて計測期間の実測値などから1か月分を算定します
検針票・請求書―必要報告月と、計画年度の同じ月の両方が必要です
補正の根拠資料補正する場合補正する場合運転時間・生産量などを日ごとに記録した管理表や日誌など

計測のデータは、必要に応じて提出を求められる場合があるため、大切に保管しておきます。提出した書類は副本を作り、事業完了日の属する年度の終了後5年間の保管が求められています。

② 提出期限はいつ?

提出期限は事業年度ごとにSIIが定めます。たとえば令和6年度補正(設備単位型)の成果報告の手引きでは、単年度事業が2026年5月29日、複数年度事業が2027年5月31日と定められています。期限に間に合わない場合は、必ず事前にSIIへ連絡するよう求められています。

⚠ 期限は日付で決まっていて、翌シーズンには延ばせません

成果報告の期限は、工事が終わった日から数えるのではなく、年度ごとの日付で決まっています。工事の完了が遅いと、報告月の候補になる月が限られます。報告月を逃しそうなときは、早めにSIIへ相談してください。交付決定の時点で、報告月の候補と提出期限を社内の予定表に入れておくと確実です。

7. 成果報告でよくある失敗5つと回避策

よくある失敗何が起きるか回避策
メーターが共用で、導入設備の量だけを測れない報告方法の選び直しが必要になる他の設備分を合理的に差し引ければ報告方法1が使える。難しい場合は報告方法3の2つの条件を満たすか確認し、SIIに事前相談
寒波で運転時間が延び、達成率が100%を下回る未達となり、返還のリスクが出る補正計算ができる分類で申請しているかを確認。GHPなどは運転時間を日ごとに記録しておく
計測期間が足りない計測をやり直すことになる連続7日間以上を確保し、計測データを保管する
既存設備の型式を申請書で間違えていた計画の変更などの手続きが必要になる場合がある判明した時点でSIIに連絡し、指示に従う。申請前に既存設備の銘板を1台ずつ確認する
担当者の交代で期限を忘れる報告月を逃し、期限内の報告が難しくなる交付決定時に報告月の候補と期限を予定表に入れ、申請時の計算資料を引き継ぐ

このうち「型式の間違い」と「報告方法の切り替え」は、totokaが支援した小売チェーンの事例でも実際に起きたことです。型式の違いはSIIの計画変更の承認を受け、成果報告は専用のガスメーターによる実測に切り替えて報告し直しています。

8. 北海道の事業者にとってのポイント

北海道 成果報告に備えるための4つのポイント

■ 寒波への備えは「交付申請」の段階から
冬の気温が平年より低いと、暖房の運転時間が計画より延び、達成率が下がることがあります。補正計算ができるのは、申請時に稼働条件を把握している分類として申告していた場合に限られます。申請の段階で、運転時間などの根拠をそろえておくことが大切です。

■ 報告月は申請時の月別計算で確認する
暖房に使う設備では冬の月が候補になりやすいものの、年平均以上の月かどうかは申請時の計算で決まります。札幌・函館・旭川・帯広など地域によって暖房期間も違うため、計画を立てた計算をもとに月を確認します。

■ LPガス・灯油の検針票と伝票を保管する
北海道では、都市ガスのない地域でLPガスや灯油を使う施設が多くあります。報告方法3を使う場合は、報告月と計画年度の同じ月の検針票や伝票が必要です。

■ ボイラーとGHPでは補正の考え方が違う
GHPなどの空調は、運転時間の記録が補正の根拠になり得ます。一方、ボイラや給湯器は運転時間・日数では基本的に補正できないため、蒸気量など別の根拠が必要になります。複数の拠点がある場合は、拠点ごとに報告方法と補正の可否を確認します。

9. 北海道で成果報告まで終えた事例

実際に北海道で成果報告まで終えた事例を紹介します。どちらも、totokaが省エネ計算から成果報告まで技術面を支援した案件です。

100% 函館市の食品工場 107.6% 小樽市の小売店 104.8% 日高町の小売店 118.2% ※ 省エネルギー量達成率(成果報告の値)。函館市は補正後の値

図:事例ごとの省エネルギー量達成率

事例報告の方法報告月ポイント
函館市の食品工場
(GHP2台)
工場全体のガス使用量を、検針票で前年同月と比較1月ガスメーターがボイラー等と共用。報告方法と、寒波による運転時間の超過分の補正をSIIに事前相談
小樽市の小売店
(GHP2台)
ガスメーターの実測を1か月分に換算11月約2週間の実測値に、GHPの電気の使用量を合わせて算定
日高町の小売店
(GHP1台)
LPガスの検針票を前年同月と比較12月12月のLPガス使用量が1,078.2kgから861.1kgに減少

検針票で比べる方法は、他の設備の使用状況が更新前後で変わらないことなど、前の章で説明した条件を満たすことが前提です。どの方法を使えるかは案件ごとに確認が必要です。また、検針票上の使用量の減少率は、達成率(計画省エネ量に対する実績の割合)とは別の数字です。

10. 成果報告についてよくある質問

Q1. SII省エネ補助金の成果報告とは何ですか?

A. 補助金で導入した設備が、申請時の計画どおり省エネになっているかを、導入後のエネルギー使用量のデータで報告する手続きです。補助事業ポータルに入力して省エネルギー量達成率を算出し、出力した書類と証拠書類をSIIへ郵送します。

Q2. 成果報告はいつまでに提出しますか?

A. 提出期限は事業年度ごとにSIIが定めます。令和6年度補正の設備単位型では、単年度事業が2026年5月29日、複数年度事業が2027年5月31日と定められています。

Q3. 省エネ量が計画に届かないとどうなりますか?

A. 省エネルギー量達成率が100%未満の場合や、データを取得していなかった場合は、支払い済みの補助金の返還を求められる場合があります。稼働条件が変わった場合の補正計算は、申請時の申告内容などの条件を満たす場合に限られます。

Q4. ガスメーターがほかの設備と共用でも、成果報告はできますか?

A. できる場合があります。他の設備分を合理的に差し引ければ報告方法1が使えます。検針票で比べる報告方法3は、他の設備の使用状況が更新前後で変わらないことと、更新前の設備の使用量が全体の2割程度以上であることの両方を満たす場合に限られます。複数の設備区分を申請した場合などは、事前にSIIへの相談が必要です。

Q5. 寒波で運転時間が計画より長くなった場合は、補正できますか?

A. 交付申請時に、補正計算ができる分類(公募要領の分類【1】または【3】)として申告していた場合に限り、申請時の条件に合わせて補正できます。裕度と同じ理由は使えず、ボイラや給湯器は運転時間・日数では基本的に補正できません。判断がつかない場合は、事前にSIIへ相談します。

11. まとめ

  • 設備単位型の成果報告は、補助金の支払い後に行う「計画どおり省エネになったか」の報告です。提出は郵送です
  • 報告方法は4種類あり、それぞれ使える条件があります。報告方法3は2つの条件を両方満たす場合に限られます。報告方法4は、空調などのユーティリティ設備では他の方法ができない場合の例外で、生産設備では別の条件があります
  • すべての設備区分で達成率100%以上が必要です。未達やデータ未取得は、補助金の返還につながる場合があります
  • 補正計算ができるかどうかは、交付申請時の申告内容と設備の種類で決まります
  • 期限は年度ごとの日付で決まっています。報告月の候補と期限は、交付決定の時点で予定表に入れておきます

記事情報
公開日:2026年11月8日
参照資料:

※本記事は上記資料と、totokaが技術支援した事例の成果報告書にもとづいて作成しています。令和7年度補正の成果報告の手引きは本記事の公開時点で未公開のため、令和6年度補正の手引きを中心に整理しています。報告方法や期限は年度・事業区分ごとに異なるため、最新の内容は必ずSIIの公式サイトと採択者向けWEBで確認してください。