蛍光灯の「2027年問題」とは、水銀に関する水俣条約の第5回締約国会議(COP5)の決定を受けて、一般照明用の蛍光ランプの製造と輸出入が、品種ごとに段階的に禁止されることを指します。日本国内の禁止は、品種によって2026年1月1日から2028年1月1日にかけて始まります(環境省)。
禁止されるのは「製造」と「輸出入」です。すでに使っている蛍光灯を使い続けることや、在庫品を販売・購入することは禁止されません(環境省)。2027年になったとたんに蛍光灯が使えなくなる、という話ではありません。一方で、国は計画的なLED照明への切り替えを呼びかけています。法人では、交換用ランプの入手、器具や安定器の老朽化、工事の時期といった点で、更新の計画を立てておく必要があります。
この記事では、禁止の時期(国内の開始日と条約上の期限を区別して)、禁止されないもの、法人への影響、器具交換とランプ交換(直管LED・バイパス工事)の違い、廃蛍光管の処理、補助金の確認点を、環境省・経済産業省などの公表資料をもとに整理します。内容は2026年10月30日時点です。
この記事でわかること
・蛍光灯の2027年問題の中身(水俣条約COP5の決定と国内の対応)
・製造・輸出入の禁止時期(国内の開始日と、条約上の廃止期限の違い)
・禁止されるもの、禁止されないもの(使用の継続・在庫の販売)
・法人への影響と、器具交換・直管LED・バイパス工事の違い
・廃蛍光管の処理(水銀使用製品産業廃棄物)と補助金の確認点
更新履歴
- 2026年10月30日:全面改訂。「2027年末に蛍光灯が完全に禁止される」とした旧版の表現を、環境省・経済産業省の公表にもとづき、国内の禁止開始日と条約上の期限に分けて書き直し。使用・在庫の販売が禁止されない点、法人への影響、器具交換とランプ交換の違い、廃蛍光管の処理、補助金の確認点を追加。根拠を確認できなかった価格高騰の予測、寿命・消費電力の比較などを削除
- 2024年10月9日:初版公開
1. 蛍光灯の2027年問題とは?
水俣条約とCOP5の決定
水俣条約(水銀に関する水俣条約)は、水銀の製品への使用から廃棄までの全段階を各国が適切に管理し、地球規模の水銀汚染を防ぐための国際条約で、2017年8月16日に発効しました(環境省)。
2023年10月30日から11月3日にスイス・ジュネーブで開かれた第5回締約国会議(COP5)では、一般照明用の蛍光ランプの製造と輸出入を、種類に応じて2025年末から2027年末までの間に段階的に廃止することが決まりました(環境省の周知チラシ)。
日本国内での対応
国内では、2024年12月に水銀汚染防止法の施行令が改正され、一般照明用の蛍光ランプのすべてが「特定水銀使用製品」に指定されました(環境省)。経済産業省の資料(令和6年12月13日)は、製造は水銀汚染防止法で、輸出入は外為法で規制するとしています。
環境省と経済産業省は、この規制を「2027年までに廃止」と周知しています。「2027年問題」という呼び名は、これに由来すると考えられます(推測)。実際には、国内の禁止開始日は品種ごとに異なり、2026年にはすでに始まっています。
2. 製造・輸出入の禁止時期|国内の開始日と条約上の期限
環境省と経済産業省は、国内の禁止開始日を品種別に案内しています。条約上の廃止期限とあわせて整理すると、次のとおりです。
| 品種 | 国内の製造・輸出入禁止の開始日 | 条約上の廃止期限 |
|---|---|---|
| 電球形蛍光ランプ | 2026年1月1日(30Wを超えるものは2027年1月1日) | 環境省のチラシに記載なし |
| コンパクト形蛍光ランプ | 2027年1月1日 | 2026年12月31日 |
| 直管形蛍光ランプ | 2028年1月1日(ハロりん酸塩系は2027年1月1日) | 三波長系は2027年12月31日、ハロリン酸塩系は2026年末 |
| 環形蛍光ランプ | 2028年1月1日(ハロりん酸塩系は2027年1月1日) | 三波長系は2027年12月31日、ハロリン酸塩系は2026年末 |
表:蛍光ランプの製造・輸出入禁止の時期(環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」、環境省の周知チラシ、経済産業省の資料(令和6年12月)をもとに作成。2026年10月30日時点)
国内の開始日と条約上の期限は、同じスケジュールの書き方の違いです。条約上の期限が年末(12月31日)で、その翌日の1月1日から国内で禁止されます。「2027年末」と書かれている場合は条約上の期限、「2028年1月1日」と書かれている場合は国内の開始日です。
2026年10月30日時点の位置づけ
- すでに始まっているもの:電球形蛍光ランプ(30W以下)は、2026年1月1日から国内で製造・輸出入が禁止されています。
- 約2か月後(2027年1月1日)に始まるもの:コンパクト形蛍光ランプ、ハロりん酸塩系の直管形・環形蛍光ランプ、30Wを超える電球形蛍光ランプ。
- 2028年1月1日に始まるもの:三波長系の直管形・環形蛍光ランプ。
自社で使っているランプが、表のどの品種に当たるかは、ランプの型番やカタログ、メーカーの案内で確認してください。ランプの見分け方そのものはLEDと蛍光灯の見分け方で解説しています。
3. 禁止されるもの、禁止されないもの
| 禁止されるもの | 蛍光ランプの製造と輸出入(品種ごとの開始日以降) |
| 禁止されないもの | 使用の継続、在庫品の販売・購入(環境省) |
| 根拠となる法令 | 製造:水銀汚染防止法、輸出入:外為法(経済産業省・環境省) |
- 環境省は、蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されないとしています。
- 経済産業省は、規制開始後も継続使用や在庫の売買などは可能としています。そのうえで、在庫切れとなる前に必要数を調達するなどの留意を呼びかけています。
- 経済産業省の資料(令和6年12月13日)は、LED照明への切り替えが難しい場合は、交換用の蛍光ランプを確保するよう案内しています。同時に、計画的にLED照明へ切り替えることも呼びかけています。
環境省は、環境省との関係を装い、蛍光ランプからLED照明への交換に関する調査などを名目にアンケートへの協力を求める電話があったとして、注意を呼びかけています。環境省との関係が確認できない場合は、個人情報や事業所情報を伝えたり、契約や支払いをしたりしないよう求めています。勧誘や契約のトラブルは、消費者ホットライン「188」に相談できます。
4. 法人への影響|どこに問題が出るのか
使い続けることが認められているのに「問題」と呼ばれるのは、次の3点が実務に影響するためです。
4-1. 交換用ランプの入手
国の禁止は製造と輸出入で、メーカーの生産終了とは別の話です。パナソニックは2024年10月1日に、蛍光ランプの生産終了を公表しています。
- 直管蛍光ランプ(三波長形)、丸形蛍光ランプ、点灯管:2027年9月末
- ツイン蛍光ランプ(コンパクト形):2026年9月末
- 一部の品番は、上記の期日より早く終了する場合があるとされています。
これらは、国の禁止開始日(三波長系の直管形・環形は2028年1月1日)より前の時期です。ツイン蛍光ランプの2026年9月末は、すでに過ぎています(2026年10月30日時点)。他のメーカーの予定は、各社の公表をご確認ください。
在庫品の販売・購入は禁止されないため、流通している間はランプを買えます。ただし、いつまで、どのくらいの価格で入手できるかは、今回確認した公表資料には書かれていません。この記事では、入手のしやすさや価格の見通しは書きません。
4-2. 計画的な器具の更新
経済産業省は、蛍光灯器具を計画的にLED照明へ取り替えるよう呼びかけています。パナソニックも、LED化の工事時期が集中しないよう、早期の検討を呼びかけています。照明器具やLEDランプの価格改定をメーカーが公表している点はLED照明器具の価格改定の記事で整理しています。
4-3. 器具そのものの寿命と安定器
ランプを確保できても、器具側の劣化は変わりません。NITE(製品評価技術基盤機構)の製品安全情報マガジン(Vol.498)によると、日本照明工業会は、照明器具の設置後8〜10年を適正交換時期、15年を耐用の限度としています。パナソニックも、照明器具の交換の目安を約10年としています。
NITEは、器具内の安定器が長年の使用で絶縁性能が低下することがあるとして、使用年数が10年を超える場合は、器具ごとLED照明に交換することの検討を勧めています。ちらつき、異音、焦げたにおいなどの異常があれば、直ちに電源を切って使用を中止するよう呼びかけています。
5. 器具交換とランプ交換(直管LED・バイパス工事)の違い
蛍光灯をLEDにする方法は、大きく3つに分かれます。事故の防止、廃棄、補助金の条件が、方法によって変わります。
| 方法 | 内容 | 確認する点 |
|---|---|---|
| 器具ごと交換 | 蛍光灯器具を撤去し、LED照明器具を取り付ける | 電気工事を伴い、撤去した器具の処分が必要。補助金の対象になりうる(制度ごとに条件あり) |
| 直管LEDランプへの差し替え | 既存の蛍光灯器具を使い、ランプだけをLEDに替える | 取付けの仕様や手順はランプや器具ごとに異なる。経済産業省・NITEは、ランプのみの交換では不適切な取付け等による事故が起きる場合があるとしている |
| 直管LEDランプ+バイパス工事 | 器具の配線を変更し、安定器を使わずにLEDランプを点灯できるようにする | 配線変更の工事が必要で、一般的には電気工事の有資格者による工事が必要(パナソニック)。既存器具の劣化は残る |
表:蛍光灯からLEDにする3つの方法(経済産業省、NITE、パナソニックの公表内容をもとに作成)
確認できた公的な情報は、次のとおりです。
- 経済産業省は、照明器具ごと交換せず、蛍光ランプだけをLEDランプに交換する場合は、不適切な取付け等を原因とした事故が発生する場合があるとしています。ランプのみの交換でも工事が必要になることがあるため、取扱説明書を確認し、電気店や工事店に相談するよう勧めています。
- NITEは、「電気工事不要」とうたうLEDランプもあるが、パッケージや取扱説明書の注意事項をよく読み、販売店や電気工事業者に確認するよう求めています。事故事例として、安定器を取り外さずにLEDランプを取り付けていた器具で、瞬間的な電圧低下の際にLEDランプが焼損した例(2018年、東京都、器具は30年以上使用)を挙げています。
- NITEは別の資料(2016年12月)で、直管形LEDランプを既設の蛍光灯器具に取り付ける場合、器具の改造が必要なことがあり、LED照明器具のメーカーは器具交換を推奨していると説明しています。
バイパス工事を行うかどうか、どのような手順で行うかはLEDのバイパス工事の解説で整理しています。電気代の削減額の試算方法は蛍光灯をLEDに変えると電気代はいくら下がるかで解説しています。
器具の使用年数が10年を超えている場合は、NITEが器具ごとの交換の検討を勧めています。方法を比べるときは、ランプや器具の代金だけでなく、工事費と、撤去した器具・ランプの処分費を合計して見積を取ります。総額はランプ交換のほうが小さいとは限りません。
工事費を含めた総額の考え方は、法人向けLED工事の費用・相場のページで整理しています。
6. 廃蛍光管の処理|水銀使用製品産業廃棄物
環境省は、オフィスや工場で出る蛍光ランプの廃棄について、廃棄物処理法などの関連法令に従って適正に処理するよう求めています。
札幌市の案内によると、水銀使用製品産業廃棄物は、水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもので、一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀血圧計などが例示されています。産業廃棄物の種類に新たに追加されるものではなく、廃プラスチック類や金属くず等に含まれる扱いです。
| 場面 | 排出事業者に求められること(札幌市の案内) |
|---|---|
| 委託先の確認 | 許可証の取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていること |
| 委託契約書 | 委託する廃棄物の種類として「水銀使用製品産業廃棄物」を明記する |
| マニフェスト | 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること、およびその数量を記載する |
| 保管 | 他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設けるなどの措置をとる |
表:水銀使用製品産業廃棄物の主な措置(札幌市「水銀使用製品産業廃棄物」、2025年3月17日更新)
LED交換工事で出る廃棄物の区分、排出事業者と工事業者の責任、マニフェストの実務はLED交換工事で発生する産業廃棄物の解説で整理しています。
札幌市のPCB廃棄物のページ(2026年3月25日更新)によると、高濃度PCB廃棄物のうち安定器・汚染物の処分期間は2023年3月31日で終了しています。また、JESCOによる高濃度PCB廃棄物の処理の登録は2025年10月15日で終了しました。新たに見つかった高濃度PCB廃棄物は、新しい処理体制で処理されるまで適切に保管する必要があります。
高濃度PCBを使用した機器が見つかった場合は、札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課へ早急に連絡するよう案内されています。低濃度PCB廃棄物の処分期間は2027年3月31日までです。札幌市外の事業所は、所在地の自治体の案内をご確認ください。
7. 補助金の確認点
LED化に使える補助金は、制度ごとに対象設備、公募期間、交付決定前の発注の可否が異なります。道内で使える制度の一覧は北海道のLED工事に使える補助金まとめで整理しています。ここでは、蛍光灯の更新で特に確認が必要な点を挙げます。
SII 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- 公募期間:令和7年度補正予算の設備単位型4次公募の公募期間は2026年10月5日から10月30日17時(必着)で、すでに終了しています。交付決定は12月下旬の予定です。5次公募の概要・スケジュールは、決まり次第SIIが公表します(2026年11月2日時点)。公募の有無や時期は、SIIの公式サイトで最新の情報を確認してください。
- 発注の時期:公募要領では、契約・発注は交付決定日以降に行うこととされています。補助事業は原則2027年1月31日までに完了させる必要があります。
- 対象となる器具:公募要領(4次公募)の別表1(制御機能付きLED照明器具の備考)では、既設照明器具の改造を伴う場合は対象外、蛍光ランプ・白熱電球・放電ランプ・電球形LEDランプと互換性を有する口金のものも対象外とされています。直管LEDランプへの差し替えやバイパス工事のように既設器具を使う方法は、この要件に当たる可能性があります。公募回ごとに要件が異なる場合があるため、個別の可否は最新の公募要領で確認してください。
北海道の令和8年度の公募期間は、2026年4月22日から6月12日で、すでに募集を終了しています。補助率は補助対象経費の1/2以内、上限額は500万円(コンソーシアムの場合は1,000万円)です。事業は、道内の複数の建物やエリアを面的に対象とするもの、またはサプライチェーンを構成する複数の事業者によるものであることが必要で、設備導入前と比べてエネルギー消費量を年率20%以上削減できる見込みが求められます。
8. 更新計画の進め方
図:蛍光灯の更新計画の進め方の一例(本記事の公表資料をもとに整理)
9. よくある失敗・注意点
- 「2027年末にすべて使えなくなる」と思い込む:禁止されるのは製造と輸出入で、使用の継続や在庫の販売は禁止されません。国内の開始日は品種ごとに2026年1月1日から2028年1月1日まで分かれています。
- 国の禁止とメーカーの生産終了を混同する:メーカーの生産終了は、国の禁止開始日より前になる場合があります。使っているメーカーの公表を確認します。
- ランプだけ確保して、器具の劣化を見ない:使用年数が10年を超える器具は、安定器などの劣化が進んでいる場合があります。
- 「電気工事不要」の表示だけで、自己判断で差し替える:ランプ・器具ごとに取付けの仕様が異なり、不適切な取付けによる事故が報告されています。
- 廃蛍光管の委託契約書・マニフェストの記載を確認しない:水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨の記載が求められています。
- 補助金の交付決定前に発注する:SIIの設備単位型では、契約・発注は交付決定日以降に行うこととされています。
10. よくある質問(FAQ)
A. 水俣条約のCOP5の決定を受け、一般照明用の蛍光ランプの製造と輸出入が品種ごとに段階的に禁止されることを指す呼び名です。条約上の廃止期限は2025年末から2027年末までで、国内の禁止開始日は2026年1月1日から2028年1月1日までです。
A. 使えなくなりません。環境省は、蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されないとしています。禁止されるのは製造と輸出入です。
A. 今回確認した環境省・経済産業省の資料では、事業者に交換の期限を定める記載は確認できませんでした。国は計画的なLED照明への切り替えを呼びかけています。
A. 購入は禁止されていません。経済産業省は、在庫切れとなる前に必要数を調達するなどの留意を呼びかけ、LED照明への切り替えが難しい場合は交換用の蛍光ランプを確保するよう案内しています。ただし、器具や安定器の劣化は変わらないため、使用年数が10年を超える器具は器具ごとの交換が検討対象になります(NITE)。
A. 器具やランプによって異なります。経済産業省とNITEは、ランプのみの交換では不適切な取付け等による事故が起きる場合があるとしています。取扱説明書を確認し、電気店や電気工事業者に確認してください。
A. 廃棄物処理法などの関係法令に従います(環境省)。産業廃棄物になる場合は、水銀使用製品産業廃棄物として、委託先の許可、委託契約書、マニフェスト、保管の方法に求められる措置があります(札幌市の案内)。
11. まとめ
- 蛍光灯の2027年問題は、水俣条約COP5の決定による、蛍光ランプの製造・輸出入の段階的な禁止のこと
- 国内の禁止開始日は2026年1月1日から2028年1月1日で、条約上の廃止期限(年末)の翌日にあたる
- 使用の継続や在庫品の販売・購入は禁止されない。禁止されるのは製造と輸出入
- 法人は、交換用ランプの入手、器具・安定器の老朽化(10年超の器具は器具ごとの交換を検討)、工事時期の集中に備えて計画を立てる
- 直管LEDへの差し替えは事故の例が報告されており、バイパス工事は電気工事の有資格者による工事が一般的。廃蛍光管は水銀使用製品産業廃棄物として処理し、補助金は交付決定前に発注しない
記事情報
公開日:2024年10月9日
最終更新日:2026年10月30日(全面改訂)
参照資料:
・環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」(環境省)
・環境省の蛍光ランプの廃止時期に関する周知チラシ(COP5決定の廃止時期の表を掲載)(PDF)
・環境省「水俣条約」(環境省)
・経済産業省「蛍光ランプの製造・輸出入禁止のお知らせとLED照明への変更のお願い」令和6年12月(PDF)
・経済産業省「水俣条約における蛍光ランプ製造等廃止と今後の措置」令和6年12月13日(PDF)
・経済産業省「蛍光ランプの廃止について(特設)」(経済産業省)、「蛍光灯からLED照明への切り替えはお済みですか?」(経済産業省)
・NITE 製品安全情報マガジン Vol.498「劣化した蛍光灯器具による事故」(NITE)、「蛍光灯照明の気をつけるポイント」2016年12月(PDF)
・パナソニック「蛍光ランプの生産終了スケジュールに関するプレスリリース」2024年10月1日(パナソニック)、照明器具の更新に関する案内(パナソニック)
・札幌市「水銀使用製品産業廃棄物」2025年3月17日更新(札幌市)、「PCB廃棄物」2026年3月25日更新(札幌市)
・SII「公募情報(4次公募)」令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)(SII)、公募要領(4次公募)(PDF)
・北海道「令和8年度 省エネルギー設備導入支援事業費補助金」(北海道)
※2026年10月30日時点の情報です。禁止時期、メーカーの生産終了、補助金の公募期間は変更される場合があるため、最新の情報は環境省・経済産業省、各メーカー、SII、北海道、お住まいの自治体の公表をご確認ください。
